農業改良資金助成法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第68号
公布年月日: 昭和39年4月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業改良資金助成法の一部改正案の提案理由は以下の通りです。農業改良資金制度は1956年に創設され、国の助成による都道府県特別会計の資金で農業者に無利子貸付を行い、新しい農業技術導入に寄与してきた。しかし最近の農業情勢から、技術面の改善だけでなく、農家生活の改善促進や次世代の農業後継者育成確保が必要となっている。農家生活改善については、生活改良普及員の活動等で推進してきたが、古い慣習に根ざした生活様式には改善の余地が大きく、資金的裏付けが不十分で効果が上がっていない。また後継者育成については、他産業への流出は所得格差や生活環境だけでなく、家族経営内で意欲と能力を伸ばす機会が不足していることも原因となっている。そこで農業改良資金制度を大幅改正し、農家生活改善資金および農業後継者育成資金を無利子貸付金として加え、最長償還期間も3年から5年に延長することとした。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月13日)
衆議院
(昭和39年2月25日)
(昭和39年3月3日)
(昭和39年3月4日)
(昭和39年3月5日)
(昭和39年3月6日)
(昭和39年3月10日)
(昭和39年3月11日)
(昭和39年3月12日)
(昭和39年3月17日)
(昭和39年3月19日)
参議院
(昭和39年3月31日)
(昭和39年4月2日)
(昭和39年4月3日)
(昭和39年4月7日)
(昭和39年4月9日)
(昭和39年4月10日)
(昭和39年4月14日)
(昭和39年4月16日)
(昭和39年4月22日)
農業改良資金助成法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年四月二十四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十八号
農業改良資金助成法の一部を改正する法律
農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「農業経営の改善」を「農業経営又は農家生活の改善」に改め、「農業技術」の下に「又は合理的な生活方式」を加え、「促進するため」を「促進し、及び農業後継者たる農村青少年が近代的な農業経営を担当するのにふさわしい者となることを助長するため」に改め、「技術導入資金」の下に「、農家生活改善資金又は農業後継者育成資金」を加える。
第二条に次の二項を加える。
2 この法律において「農家生活改善資金」とは、農家生活の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる合理的な生活方式の導入に必要な資金で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「農業後継者育成資金」とは、農業後継者たる農村青少年が、一の区分された農業部門の経営を自ら行なう等の方法により、近代的な農業経営の担当者として必要な農業の技術又は経営方法を実地に習得するのに必要な資金で政令で定めるものをいう。
第三条第一項中「技術導入資金」の下に「、農家生活改善資金又は農業後継者育成資金」を加える。
第四条中「技術導入資金の種類ごとに」を「技術導入資金にあつては、その種類ごとに」に、「とする」を「とし、農家生活改善資金及び農業後継者育成資金にあつては、それぞれ、その種類ごとに、農林省令で定める」に改める。
第五条第一項中「技術導入資金」の下に「、農家生活改善資金及び農業後継者育成資金のそれぞれ」を加え、「三年」を「五年」に改める。
第八条中「第三条第一項」を「技術導入資金」に改め、「農業者」の下に「。以下この条において同じ。」を加え、同条に次の二項を加える。
2 農家生活改善資金の貸付けは、その申請者が申請に係る農家生活改善資金をもつて合理的な生活方式を導入することによりその農家生活を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該生活方式を導入することが必要であると認められる場合に限り、行なうものとする。
3 農業後継者育成資金の貸付けは、その申請者が申請に係る農業後継者育成資金をもつて農業の技術又は経営方法を実地に習得することにより近代的な農業経営を担当するのにふさわしい者として育成される見込みがある場合に限り、行なうものとする。
第十八条中「第三条」を「第三条第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
農林大臣 赤城宗徳
内閣総理大臣 池田勇人