中小企業近代化促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十六号
公布年月日: 昭和39年4月20日
法令の形式: 法律
中小企業近代化促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年四月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十六号
中小企業近代化促進法の一部を改正する法律
中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
附則中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
厚生大臣 小林武治
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 福田一
運輸大臣 綾部健太郎
建設大臣 河野一郎
内閣総理大臣 池田勇人