中小企業近代化促進法に規定される中小企業者の範囲について、従来は政令で定められていたが、これを法律で明確に規定するため改正を行うものである。具体的には、製造業等は資本金5000万円または従業員300人以下、商業・サービス業は資本金1000万円または従業員50人以下とし、その他必要な業種については政令で定める範囲とすることとした。なお、本法は昭和38年の制定以来、産業構造の高度化や国際競争力強化の観点から、特に近代化が必要な業種に対し重点的・総合的な施策を実施してきたものである。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 商工委員会 第6号