中小漁業融資保証制度は、中小漁業者の経営に必要な資金融通を円滑にするため、金融機関の貸付に対し漁業信用基金協会が債務を保証し、政府が保険を行う制度として昭和27年度に発足した。しかし近年、沿岸漁業を中心とする中小漁業の資金需要への対応や、沿岸漁業構造改善事業の推進のため、制度の拡充が必要となっている。そこで、沿岸漁業者への融資円滑化の推進及び水産加工業者等への信用補完の付与に関する改正を行い、中小漁業の振興に寄与するとともに、漁業信用基金協会の管理等に関する規定を整備しようとするものである。
参照した発言:
第46回国会 参議院 農林水産委員会 第6号