石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 昭和39年4月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

石炭鉱業及び亜炭鉱業による鉱害賠償のため、昨年制定された石炭鉱害賠償担保等臨時措置法に基づき、三億円全額政府出資で鉱害賠償基金を設立した。しかし、石炭鉱業の合理化に伴い累積する鉱害の処理促進が求められる一方、鉱害賠償資金の確保が困難な状況にある。来年度の賠償義務者負担額約三十四億円のうち、約十億円について鉱害賠償基金による貸付けが必要となっている。このため、鉱害賠償基金に対する政府の追加出資を可能とする法改正を行い、貸付財源の確保を図るものである。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月13日)
衆議院
(昭和39年2月20日)
(昭和39年3月11日)
(昭和39年3月12日)
参議院
(昭和39年3月12日)
衆議院
(昭和39年3月19日)
(昭和39年3月31日)
参議院
(昭和39年4月8日)
(昭和39年4月24日)
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年四月十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十八号
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条に次の二項を加える。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。
3 基金は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人