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石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十八号
公布年月日: 昭和39年4月13日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年四月十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十八号
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条に次の二項を加える。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。
3
基金は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人
本文
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