麻薬取締法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第57号
公布年月日: 昭和39年4月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

麻薬事犯の取り締まり態勢を整備強化するため、麻薬取締官と麻薬取締員の増員を図る必要がある。近年、麻薬事犯の巧妙化や潜在化の傾向が顕著になっていることを踏まえ、麻薬取締官の定員を150名以内から160名以内に、麻薬取締員の定員を120名以内から135名以内にそれぞれ増員することを目的として、法改正を行うものである。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号

審議経過

第46回国会

衆議院
(昭和39年2月12日)
参議院
(昭和39年2月25日)
衆議院
(昭和39年3月25日)
(昭和39年3月26日)
(昭和39年3月30日)
(昭和39年3月31日)
参議院
(昭和39年4月2日)
(昭和39年4月7日)
(昭和39年4月8日)
衆議院
(昭和39年4月9日)
麻薬取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年四月十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十七号
麻薬取締法の一部を改正する法律
麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五条中「免許の日からその年の十二月三十一日まで」を「麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許にあつては免許の日からその年の十二月三十一日まで、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許にあつては免許の日からその日の属する年の翌年の十二月三十一日まで」に改める。
第五十四条第一項中「百五十名」を「百六十名」に、「百二十名」を「百三十五名」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前になされた麻薬取扱者の免許の有効期間は、この法律による改正後の麻薬取締法第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
厚生大臣 小林武治
内閣総理大臣 池田勇人