麻薬事犯の取り締まり態勢を整備強化するため、麻薬取締官と麻薬取締員の増員を図る必要がある。近年、麻薬事犯の巧妙化や潜在化の傾向が顕著になっていることを踏まえ、麻薬取締官の定員を150名以内から160名以内に、麻薬取締員の定員を120名以内から135名以内にそれぞれ増員することを目的として、法改正を行うものである。
参照した発言: 第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第8号