北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第51号
公布年月日: 昭和39年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北海道の寒冷な畑作地域を「寒冷地畑作振興地域」として指定し、その地域内の農業者の経営安定を図るため、営農改善計画に基づく農林漁業金融公庫からの資金貸付制度を定めた法律について、資格認定申請の期限を2年間延長する改正を行うものである。これは、昭和38年12月時点で6,667戸の認定を行ったものの、なお約5,000戸の有資格農家が残っている状況を踏まえ、北海道寒冷地畑作地帯の農業振興を継続するために行うものである。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月20日)
衆議院
(昭和39年2月25日)
(昭和39年3月4日)
(昭和39年3月5日)
(昭和39年3月6日)
(昭和39年3月10日)
(昭和39年3月11日)
(昭和39年3月12日)
(昭和39年3月17日)
(昭和39年3月19日)
参議院
(昭和39年3月31日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年4月15日)
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十一号
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
農林大臣 赤城宗徳
内閣総理大臣 池田勇人