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北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十一号
公布年月日: 昭和39年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十一号
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律
北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
農林大臣 赤城宗徳
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革