道路運送車両法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 昭和39年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

自動車数の急増と事故増加に対応するため、検査施設の整備・拡充が必要となっている。現状の施設61カ所、要員787名、予算約6.6億円では不十分であり、検査手数料の引き上げ(小型二輪50円増、その他100円増)により、施設整備費を1.4億円から3.3億円に増額する。また、自動車検査登録特別会計を新設し、手数料収入を直接検査業務経費に充当できるようにする。さらに、収入印紙を自動車検査登録印紙に変更することで、検査・登録手数料を一般会計と区分する。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 運輸委員会 第6号

審議経過

第46回国会

衆議院
(昭和39年2月11日)
参議院
(昭和39年2月11日)
衆議院
(昭和39年2月21日)
(昭和39年2月26日)
(昭和39年3月4日)
(昭和39年3月6日)
参議院
(昭和39年3月31日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年4月15日)
道路運送車両法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十七号
道路運送車両法の一部を改正する法律
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第百二条の表の下欄中「二輪の小型自動車にあつては百円、小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)にあつては二百円、その他の自動車にあつては三百円」を「二輪の小型自動車にあつては百五十円、小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)にあつては三百円、その他の自動車にあつては四百円」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の表の上欄の一から三まで、五、六、八又は九に掲げる者の同項の手数料の納付は、運輸省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
運輸大臣 綾部健太郎
内閣総理大臣 池田勇人