文部省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十六号
公布年月日: 昭和39年3月31日
法令の形式: 法律
文部省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十六号
文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の表中「八五、八七三人」を「八九、八〇〇人」に、「八三、六七五人」を「八七、五二六人」に、「五九二人」を「五四四人」に、「八六、四六五人」を「九〇、三四四人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人