文部省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 昭和39年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

文部省の職員定員を3,879人増加し、合計93,344人とすることを目的とする改正案である。主な増員理由は、国立学校における大学の学部学科・大学院等の新設・拡充、国立工業高等専門学校12校の新設、大学附置研究所等の整備に伴う教職員3,842人の増員である。また、教科書無償給与の拡充等に対応する本省内部部局での21人増員、国立青年の家新設による所轄機関での64人増員を行う。一方、文化財保護委員会では姫路城修理工事終了に伴う71人減員と、平城宮跡発掘調査促進による23人増員により、差し引き48人の減員となる。

参照した発言:
第46回国会 参議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年1月30日)
(昭和39年2月6日)
衆議院
(昭和39年2月18日)
(昭和39年2月27日)
(昭和39年3月3日)
(昭和39年3月10日)
(昭和39年3月12日)
(昭和39年3月13日)
参議院
(昭和39年3月19日)
衆議院
(昭和39年3月24日)
参議院
(昭和39年3月24日)
(昭和39年3月26日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年3月31日)
(昭和39年4月15日)
文部省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十六号
文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の表中「八五、八七三人」を「八九、八〇〇人」に、「八三、六七五人」を「八七、五二六人」に、「五九二人」を「五四四人」に、「八六、四六五人」を「九〇、三四四人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人