印紙税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 昭和39年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

印紙税法の一部改正は、昭和37年4月以降導入された印紙税現金納付計器による納税制度の普及に伴い、納付手続や納締まり等に関する現行規定の整備が必要となったことを理由とする。具体的には、印紙税現金納付計器による納付印押捺での納税制度を法律上明記し、計器設置や納付印製造の承認制度を設けるとともに、関連業者の開廃業申告義務等の規定及び違反への罰則を整備する。また、過誤納額を現金納付印紙税への充当を可能とする規定を新設する。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号

審議経過

第46回国会

衆議院
(昭和39年2月18日)
参議院
(昭和39年2月18日)
(昭和39年3月6日)
(昭和39年3月12日)
(昭和39年3月13日)
(昭和39年3月27日)
衆議院
(昭和39年3月31日)
(昭和39年3月31日)
印紙税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十号
印紙税法の一部を改正する法律
印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第六条ただし書を次のように改める。
但シ左ノ各号ニ規定スル方法ニ依リ印紙貼用ニ代フルコトヲ得
一 命令ノ定ムル所ニ依リ印紙税額ニ相当スル現金ヲ政府ニ納付シテ税印ノ押捺ヲ受クル方法
二 命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受ケ印紙税額ニ相当スル現金ヲ政府ニ納付シ且政府ノ定メタル書式ニ依ル表示ヲ為ス方法
三 命令ノ定ムル所ニ依リ印紙税額ニ相当スル現金ヲ政府ニ納付シテ印紙税現金納付計器(政府ノ指定シタル計器ニ政府ノ公示シタル形式ノ印影ヲ生ズべキ印(以下納付印ト称ス)ヲ付シタルモノヲ謂フ以下同ジ)ニ依リ印紙税額ニ相当スル金額ヲ明示シ納付印ノ押捺ヲ為ス方法
第六条ノ三中「前二条ノ規定ニ依リ納付シタル印紙税ニ係ル」を「前項ニ規定スル」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次のように加える。
政府ハ前二条ノ規定ニ依リ納付シタル印紙税ニ係ル過誤納アル場合ニ於テ当該規定ニ依リ現金ヲ以テ納付スル印紙税ニ充当スべキ旨ノ請求アリタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ当該充当ヲ為スコトヲ得
第六条ノ三の次に次の二条を加える。
第六条ノ四 印紙税現金納付計器ヲ設置セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受クべシ
政府ハ前項ノ承認ヲ与フルニ当リ印紙税保全上必要アリト認ムルトキハ当該印紙税現金納付計器ノ設置及使用ニ付条件ヲ付スルコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル設置ヲ廃止セントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨ヲ政府ニ申告スべシ
第一項ノ規定ニ依リ印紙税現金納付計器ノ設置ニ付政府ノ承認ヲ受ケタル者本法若ハ本法ニ基ク命令又ハ第二項ノ規定ニ依リ付シタル条件ニ違反シタルトキハ政府ハ其ノ承認ヲ取消スコトヲ得
第六条ノ五 納付印又ハ当該納付印ノ印影ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ生ズべキ印ハ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ製造、販売又ハ所持スルコトヲ得ズ
第九条の次に次の二条を加える。
第九条ノ二 印紙税現金納付計器ノ販売業又ハ納付印ノ製造業若ハ販売業ヲ為サントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ旨ヲ政府ニ申告スべシ之ヲ休止又ハ廃止セントスルトキ亦同ジ
第九条ノ三 印紙税現金納付計器ノ販売業者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ印紙税現金納付計器、政府ノ指定シタル計器、納付印及第六条ノ五ニ規定スル印ノ受入、貯蔵又ハ販売ニ関スル事実ヲ帳簿ニ記載スべシ納付印ノ製造業者又ハ販売業者ノ製造又ハ販売スル納付印及第六条ノ五ニ規定スル印ニ付亦同ジ
第十条に次の一項を加える。
印紙税現金納付計器、納付印、第六条ノ五ニ規定スル印、印紙税現金納付計器ノ販売業者ノ所持スル政府ノ指定シタル計器又ハ前条ニ規定スル者ノ所持スル同条ノ規定ニ係ル物件ノ製造、受入、貯蔵若ハ販売ニ関スル帳簿書類其ノ他ノ物件ハ当該官吏之ヲ検査スルコトアルべシ
第十一条第一項中「若ハ表示ヲ為サズ」を「、表示ヲ為サズ若ハ納付印ノ押捺ヲ為サズ」に改める。
第十二条を次のように改める。
第十二条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
一 第九条ノ二ノ規定ニ依ル申告ヲ為サズ又ハ詐リタル者
二 第九条ノ三ノ規定ニ依ル帳簿ノ記載ヲ為サズ若ハ詐り又ハ帳簿ヲ隠匿シタル者
三 第十条ノ裁定ニ依ル検査ヲ拒ミタル者
第十三条の次に次の一条を加える。
第十三条ノ二 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金ニ処ス
一 印紙税ヲ免ルル目的ヲ以テ第六条第三号ノ規定ニ依リ押捺セラレタル印影ヲ改変シ又ハ其ノ印影若ハ之ト紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ作成シタル者
二 印紙税ヲ免ルル目的ヲ以テ第六条ノ四第一項ノ規定ニ依リ其ノ設置ニ付承認ヲ受ケタル印紙税現金納付計器ニ不正ナル操作ヲ加ヘタル者
三 第六条ノ五ノ規定ニ違反シタル者
第十四条中「前条」を「第十三条」に改める。
第十四条ノ二中「第十三条」を「第十三条ノ二」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この法律による改正前の印紙税法第六条ただし書の規定により政府の承認を受けた一定の表示については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際、印紙税法第六条ノ五に規定する納付印又は当該納付印の印影に紛らわしい外観を有するものを生ずべき印を所持する者がある場合において、その者が当該物件につき、政令の定めるところにより、この法律の施行後一月以内に政府の承認を受けたときは、その者が当該物件につきこの法律の施行の日に同条の規定による承認を受けたものとみなす。
4 この法律の施行の際、印紙税法第九条ノ二に規定する印紙税現金納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業を行なつている者が、政令の定めるところにより、この法律の施行後一月以内に、その旨を政府に申告した場合には、この法律の施行の日に同条の規定による申告があつたものとみなす。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人