印紙税法の一部改正は、昭和37年4月以降導入された印紙税現金納付計器による納税制度の普及に伴い、納付手続や納締まり等に関する現行規定の整備が必要となったことを理由とする。具体的には、印紙税現金納付計器による納付印押捺での納税制度を法律上明記し、計器設置や納付印製造の承認制度を設けるとともに、関連業者の開廃業申告義務等の規定及び違反への罰則を整備する。また、過誤納額を現金納付印紙税への充当を可能とする規定を新設する。
参照した発言: 第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号