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中小型鋼船造船業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十九号
公布年月日: 昭和39年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
中小型鋼船造船業合理化臨時措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
中小型鋼船造船業合理化臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十九号
中小型鋼船造船業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
中小型鋼船造船業合理化臨時措置法(昭和三十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「昭和三十八年度末」を「昭和四十一年度末」に改める。
附則第三項中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年三月三十一日から施行する。
運輸大臣 綾部健太郎
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革