中小型鋼船造船業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和39年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

中小型鋼船造船業合理化臨時措置法は、中小型鋼船の輸出振興と海運業の発展を目的として1959年に制定された。政府は合理化基本計画に基づき、財政資金約17億円の斡旋や技術・経営指導等の施策を実施してきたが、事業の大部分が中小企業によって行われているため、経済事情の変化等の影響により、1963年度末までの合理化目標達成が困難な状況にある。また、技術革新に伴う高経済性中小型鋼船の需要増加に対応する技術も必要となってきた。そのため、法の目的達成のために有効期間を3年間延長し、1966年度末を目標とする新たな合理化基本計画を策定して、合理化を促進する必要がある。

参照した発言:
第46回国会 参議院 運輸委員会 第13号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年3月12日)
(昭和39年3月17日)
(昭和39年3月19日)
衆議院
(昭和39年3月24日)
参議院
(昭和39年3月25日)
衆議院
(昭和39年3月27日)
(昭和39年3月27日)
中小型鋼船造船業合理化臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十九号
中小型鋼船造船業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
中小型鋼船造船業合理化臨時措置法(昭和三十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「昭和三十八年度末」を「昭和四十一年度末」に改める。
附則第三項中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年三月三十一日から施行する。
運輸大臣 綾部健太郎
内閣総理大臣 池田勇人