日本住宅公団法等の改正は、主に三点の改正を行うものである。第一に、低廉かつ良質な住宅供給の増大を目的として、日本住宅公団に特別住宅債券の発行を認め、住宅購入資金の積み立て制度を設けることとした。この債券引受者には、公団建設の住宅分譲において特別な取り扱いを行う。第二に、日本住宅公団及び住宅金融公庫の監事が、監査結果に基づき必要と認める場合、総裁または総裁を通じて主務大臣に意見を提出できることとした。第三に、住宅金融公庫の登記事項について簡素化を図ることとした。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 建設委員会 第2号