日本住宅公団法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 昭和39年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本住宅公団法等の改正は、主に三点の改正を行うものである。第一に、低廉かつ良質な住宅供給の増大を目的として、日本住宅公団に特別住宅債券の発行を認め、住宅購入資金の積み立て制度を設けることとした。この債券引受者には、公団建設の住宅分譲において特別な取り扱いを行う。第二に、日本住宅公団及び住宅金融公庫の監事が、監査結果に基づき必要と認める場合、総裁または総裁を通じて主務大臣に意見を提出できることとした。第三に、住宅金融公庫の登記事項について簡素化を図ることとした。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 建設委員会 第2号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月4日)
衆議院
(昭和39年2月6日)
(昭和39年2月14日)
参議院
(昭和39年2月18日)
衆議院
(昭和39年2月19日)
参議院
(昭和39年2月27日)
衆議院
(昭和39年3月4日)
(昭和39年3月6日)
参議院
(昭和39年3月10日)
(昭和39年3月12日)
(昭和39年3月17日)
(昭和39年3月19日)
(昭和39年3月25日)
日本住宅公団法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十三号
日本住宅公団法等の一部を改正する法律
(日本住宅公団法の一部改正)
第一条 日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第八号中「住宅債券」の下に「、特別住宅債券」を加える。
第二十一条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は建設大臣に意見を提出することができる。
第三十二条第二項中「前条第二号」を「前条第一号の住宅又は同条第二号」に、「日本住宅公団宅地債券」を「特別住宅債券又は日本住宅公団宅地債券」に、「当該宅地」を「当該住宅又は当該宅地」に改める。
第四十九条第二項を次のように改める。
2 公団は、建設大臣の認可を受けて、第三十一条第一号の住宅又は同条第二号の宅地を譲り受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、特別住宅債券又は日本住宅公団宅地債券(以下「宅地債券」という。)を発行することができる。
第四十九条第五項中「宅地債券」を「特別住宅債券若しくは宅地債券」に改め、同条第七項及び第九項中「住宅債券」の下に「、特別住宅債券」を加える。
第五十一条中「宅地債券」を「特別住宅債券及び宅地債券」に改める。
第五十二条中「住宅債券」の下に「、特別住宅債券」を加える。
第六十一条第一項第四号中「宅地債券」を「特別住宅債券及び宅地債券」に改める。
(住宅金融公庫法の一部改正)
第二条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「設立の」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「前各項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第十条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
第二十七条の三第一項中「第三十五条の二第二項の規定による特別の定めの適用を受けること」を「第十七条第四項の規定による貸付金に係る土地を譲り受けること」に改める。
第四十九条第二号中「から第三項まで」を削る。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
建設大臣 河野一郎
内閣総理大臣 池田勇人