電源開発促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和39年3月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

電源開発株式会社は、創立以来10年余で国内最大の水力・火力設備を完成し、電力供給に大きく貢献してきた。今後の電力需要増大に対し、火力発電と並行して水力発電の開発が必要だが、開発の困難性や多額の建設資金から、私企業での開発が難しくなっている。そのため、長期低利の財政資金を活用できる同社の役割は一層重要となる。一方で、補償問題や広域運営の強化、売電交渉など、業務は複雑化・増大している。しかし理事の定員は発足時の5名のままで円滑な業務遂行が困難なため、3名の増員を提案するものである。

参照した発言:
第45回国会 衆議院 商工委員会 第1号

審議経過

第45回国会

衆議院
(昭和38年12月13日)
参議院
(昭和38年12月17日)

第46回国会

衆議院
(昭和39年2月4日)
(昭和39年2月7日)
(昭和39年2月18日)
(昭和39年2月21日)
(昭和39年2月25日)
参議院
(昭和39年2月27日)
(昭和39年3月5日)
(昭和39年3月10日)
(昭和39年3月13日)
電源開発促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七号
電源開発促進法の一部を改正する法律
電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「理事五人以内」を「理事八人以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 福田一