警察庁の職員定員を10名増員し、事務の増加に対処するとともに、都道府県境界付近における警察活動の効率化を図るものである。従来、都道府県警察の警察官は原則として当該都道府県内でのみ職権を行使できたため、境界付近での遭難事故や複数県にまたがる施設内の事案に対し、効率的な対応が困難であった。そこで、隣接する都道府県警察が協議の上、政令で定めた境界付近の区域において相互に職権を行使できるようにし、これらの区域における公安維持の万全を期すことを目的とする。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号