警察法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和39年3月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

警察庁の職員定員を10名増員し、事務の増加に対処するとともに、都道府県境界付近における警察活動の効率化を図るものである。従来、都道府県警察の警察官は原則として当該都道府県内でのみ職権を行使できたため、境界付近での遭難事故や複数県にまたがる施設内の事案に対し、効率的な対応が困難であった。そこで、隣接する都道府県警察が協議の上、政令で定めた境界付近の区域において相互に職権を行使できるようにし、これらの区域における公安維持の万全を期すことを目的とする。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号

審議経過

第46回国会

衆議院
(昭和39年2月11日)
参議院
(昭和39年2月11日)
(昭和39年2月13日)
衆議院
(昭和39年2月27日)
(昭和39年2月28日)
(昭和39年3月2日)
参議院
(昭和39年3月5日)
(昭和39年3月10日)
(昭和39年3月13日)
警察法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六号
警察法の一部を改正する法律
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項中「七千七百八十五人」を「七千七百九十五人」に、「千三十二人」を「千三十九人」に改める。
第六十条の次に次の一条を加える。
(管轄区域の境界附近における事案に関する権限)
第六十条の二 管轄区域が隣接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、隣接に係る境界の附近の区域(境界から政令で定める距離までの区域に限る。)における事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人