地方税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 昭和39年2月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

固定資産税及び都市計画税について、昭和39年度分から新固定資産評価基準による評価に基づく課税が開始されることに伴い、固定資産税負担の調整を講じる必要がある。そのため、課税の円滑化を図る目的で、固定資産課税台帳の縦覧期間等を延期する措置を講じることが適当と判断し、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第46回国会

衆議院
(昭和39年1月31日)
(昭和39年2月4日)
参議院
(昭和39年2月4日)
衆議院
(昭和39年2月11日)
(昭和39年2月13日)
(昭和39年2月14日)
(昭和39年2月18日)
参議院
(昭和39年2月20日)
(昭和39年2月25日)
(昭和39年2月26日)
(昭和39年3月25日)
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年二月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則中第三十六項を第三十八項とし、第三十二項から第三十五項までを二項ずつ繰り下げ、第三十一項の次に次の二項を加える。
(昭和三十九年度分の固定資産税に関する特例)
32 昭和三十九年度分の固定資産税に限り、第三百六十二条第一項中「四月」とあるのは「五月」と、第三百八十九条第一項及び第四百十条中「毎年二月末日」とあるのは「昭和三十九年三月三十一日」と、第四百十五条第一項中「毎年三月一日から同月二十日まで」とあるのは「昭和三十九年四月一日から同月二十日まで」と、「毎年三月二十一日」とあるのは「昭和三十九年四月二十一日」と、第四百十八条中「毎年四月中」とあるのは「昭和三十九年五月中」と、第四百二十八条第一項中「毎年三月一日から四月三十日まで」とあるのは「昭和三十九年四月一日から同年五月三十一日まで」と、第七百四十三条第一項中「毎年二月末日」とあるのは「昭和三十九年三月三十一日」と、同条第三項中「毎年四月中」とあるのは「昭和三十九年五月中」とする。
(昭和三十九年度分の都市計画税に関する特例)
33 昭和三十九年度分の都市計画税に限り、第七百二条の六第一項中「四月」とあるのは、「五月」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
自治大臣 早川崇
内閣総理大臣 池田勇人