検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十七号
公布年月日: 昭和38年12月20日
法令の形式: 法律
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年十二月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百七十七号
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十五号までに掲げる者の例により」の下に「、特号の俸給を受ける検事については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する官職を占める者の例により」を加え、「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)による」を削り、同条第二項中「検事長」の下に「及び特号の俸給を受ける検事」を加える。
第二条の二中「その最高額の」を「一号の」に、「その最高額を」を「一号の俸給月額を」に改める。
第四条中「扶養手当」の下に「及び期末手当」を加える。
第九条中「七万六千九百円又は六万七千三百円」を「八万二千百円又は七万一千六百円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
俸給月額
検事総長
三〇〇、〇〇〇円
次長検事
二〇〇、〇〇〇円
東京高等検察庁検事長
二二〇、〇〇〇円
その他の検事長
二〇〇、〇〇〇円
検事
特号
一六〇、〇〇〇円
一号
一二三、七〇〇円
二号
一二〇、二〇〇円
三号
一一六、三〇〇円
四号
一〇九、〇〇〇円
五号
一〇一、六〇〇円
六号
九四、二〇〇円
七号
八五、六〇〇円
八号
八二、一〇〇円
九号
七一、六〇〇円
十号
六四、四〇〇円
十一号
五七、三〇〇円
十二号
五二、〇〇〇円
十三号
四七、三〇〇円
十四号
四三、九〇〇円
十五号
四○、八〇〇円
十六号
三六、九〇〇円
十七号
三一、〇〇〇円
十八号
二九、六〇〇円
十九号
二六、三〇〇円
副検事
一号
六四、四〇〇円
二号
五七、三〇〇円
三号
五二、〇〇〇円
四号
四七、三〇〇円
五号
四三、九〇〇円
六号
四〇、八〇〇円
七号
三六、九〇〇円
八号
三一、〇〇〇円
九号
二九、六〇〇円
十号
二六、三〇〇円
十一号
二四、三〇〇円
十二号
二四、〇〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
2 検察官が昭和三十八年十月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
3 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「及び暫定手当」を「、暫定手当」に改める。
法務大臣 賀屋興宣
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人