一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十四号
公布年月日: 昭和38年12月20日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年十二月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百七十四号
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第六条の二中「行政職俸給表(一)」を「前条の規定に基づく人事院規則で指定する官職を除くほか、行政職俸給表(一)」に、「前条」を「第六条」に改め、同条を第六条の三とし、第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の占める官職のうち事務次官その他の官職で人事院規則で指定するものは、一等級の官職とし、これらの官職を占める職員の俸給月額は、同表一等級の特号俸の額とする。
2 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の占める官職のうち東京大学の学長その他の官職で人事院規則で指定するものは、一等級の官職とし、これらの官職を占める職員の俸給月額は、人事院規則の定めるところにより、同表一等級の特一号俸又は特二号俸の額とする。
第十二条第二項中「七百五十円」を「九百円」に、「その額が二百円に満たないときは二百円」を「その額が三百円に満たないときは三百円(その使用する自転車等が原動機付のものである場合にあつては、その額が三百五十円に満たないときは三百五十円)」に改め、同条第三項中「二百円」を「三百円(その使用する自転車等が原動機付のものである場合にあつては、三百五十円)」に改める。
第十九条の三を削る。
第十九条の四第一項後段中「職員で人事院規則で定めるもの」を「職員(第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員及び人事院規則で定める職員を除く。)」に改め、同条第二項中「百分の百九十」を「百分の二百」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第十九条の三とする。
3 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十九条の五第一項後段中「職員で人事院規則で定めるもの」を「職員(人事院規則で定める職員を除く。)」に改め、同条第二項中「、左の各号に掲げる支給日の区分に応ずる割合」を「百分の三十」に改め、各号を削り、同条を第十九条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定の職員についての適用除外)
第十九条の五 第八条、第十条から第十三条の二まで、第十六条、第十七条第二項、第十八条、第十九条の二及び前条の規定は、第六条の二の規定に基づく人事院規則で指定する官職を占める職員には適用しない。
2 第十六条、第十七条第二項、第十八条及び第十九条の二の規定は、、第十条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する官職を占める職員には適用しない。
第二十三条第二項、第三項及び第五項中「及び扶養手当」を「、扶養手当及び期末手当」に改め、同条に次の一項を加える。
7 第二項、第三項又は第五項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で期末手当の支給日前一月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事院規則で定める職員については、この限りでない。
別表第一から別表第七までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
94,100
68,100
47,100
32,700
24,300
19,200
16,100
12,000
2
97,800
71,600
49,600
34,800
26,300
20,700
17,100
12,400
3
101,500
75,100
52,200
36,900
28,300
22,300
18,100
12,800
4
105,200
78,600
54,800
38,900
30,300
24,000
19,200
13,200
5
108,900
82,100
57,400
40,800
32,200
25,800
20,700
13,600
6
112,600
85,600
60,100
42,700
34,100
27,600
22,200
14,300
7
116,300
89,100
62,800
44,500
36,000
29,400
23,700
15,200
8
120,000
92,600
65,500
46,300
37,800
31,100
25,300
16,100
9
123,700
95,700
68,200
48,100
39,400
32,800
26,900
17,000
10
98,300
70,700
49,900
40,800
34,200
28,400
17,900
11
100,300
72,700
51,700
42,100
35,600
29,500
18,800
12
101,800
74,700
53,500
43,300
36,800
30,600
19,800
13
103,300
76,500
55,300
44,200
37,700
31,700
20,900
14
78,000
57,100
45,000
38,400
32,400
21,900
15
58,800
45,700
39,100
33,100
22,500
16
60,400
46,400
39,800
23,100
17
61,800
47,100
23,600
18
62,900
160,000
備考
(一) この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
(二) この表の1等級の特号俸は、第六条の二第一項の規定に基づく人事院規則で指定する官職を占める職員のみに適用する。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
26,000
19,300
16,300
12,200
10,500
2
27,500
20,500
17,300
12,800
10,900
3
29,100
21,700
18,300
13,400
11,300
4
30,700
23,200
19,300
14,000
11,700
5
32,300
24,600
20,300
14,700
12,200
6
33,800
26,000
21,300
15,500
12,700
7
35,300
27,300
22,500
16,300
13,200
8
36,600
28,600
23,700
17,100
13,700
9
38,000
29,900
24,800
18,000
14,500
10
39,400
31,100
25,700
18,900
15,200
11
40,500
32,200
26,600
19,600
15,900
12
41,400
33,300
27,400
20,200
16,500
13
42,300
34,200
28,200
20,800
17,100
14
43,200
35,200
28,900
21,400
17,600
15
44,100
36,100
29,600
22,100
18,100
16
45,000
36,800
30,300
22,800
18,600
17
45,800
37,400
31,000
23,500
19,100
18
46,500
38,000
31,600
24,200
19,600
19
47,200
38,600
32,100
24,900
20,100
20
47,900
39,100
32,600
25,600
20,600
21
48,600
39,600
33,100
26,200
21,200
22
49,300
40,100
33,600
26,800
21,900
23
49,900
40,600
34,100
27,400
22,600
24
50,500
41,100
34,600
27,900
23,300
25
51,100
41,600
35,100
28,400
24,000
26
51,700
28,900
24,600
27
25,200
28
25,700
29
26,200
30
26,700
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
57,400
47,100
36,900
28,300
22,300
18,100
13,000
2
60,100
49,600
39,000
30,300
24,000
19,200
13,500
3
62,800
52,200
41,100
32,300
25,800
20,700
14,000
4
65,500
54,800
43,200
34,300
27,600
22,200
14,500
5
68,200
57,400
45,100
36,300
29,400
23,700
15,200
6
70,700
60,100
46,900
38,200
31,200
25,300
16,100
7
72,700
62,300
48,700
40,000
33,000
26,900
17,000
8
74,700
64,000
50,500
41,500
34,800
28,400
17,900
9
76,500
65,700
52,300
43,000
36,400
29,800
18,800
10
78,000
67,000
54,100
44,400
37,800
31,200
19,800
11
68,300
55,900
45,500
38,800
32,500
21,200
12
69,600
57,700
46,400
39,600
33,300
22,500
13
70,900
59,300
47,300
40,400
34,100
23,300
14
60,900
48,000
41,200
34,700
23,900
15
62,300
48,700
41,900
35,300
24,500
16
63,400
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
57,400
47,100
36,900
24,400
18,100
15,100
13,700
2
60,100
49,600
39,000
26,300
19,300
16,100
14,100
3
62,800
52,200
41,100
28,300
20,800
17,100
14,500
4
65,500
54,800
43,200
30,300
22,400
18,100
15,100
5
68,200
57,400
45,100
32,300
24,100
19,300
16,100
6
70,700
60,100
46,900
34,300
25,900
20,800
17,100
7
72,700
62,300
48,700
36,400
27,700
22,300
18,100
8
74,700
64,000
50,500
38,200
29,500
23,900
19,300
9
76,500
65,700
52,300
40,000
31,200
25,600
20,800
10
78,000
67,000
54,100
41,800
32,900
27,300
22,300
11
68,300
55,900
43,600
34,600
29,000
23,900
12
69,600
57,700
45,000
36,300
30,700
25,600
13
70,900
59,300
46,200
37,900
32,400
27,300
14
60,900
47,100
39,300
34,100
29,000
15
62,300
47,800
40,300
35,800
30,700
16
63,400
48,500
41,300
37,300
32,400
17
49,200
42,300
38,500
33,900
18
49,900
43,300
39,400
35,400
19
50,600
44,100
40,200
36,600
20
51,300
44,900
41,000
37,600
21
52,000
45,600
41,800
38,300
22
46,300
42,500
39,000
23
47,000
43,200
39,700
24
47,700
43,900
40,400
25
48,400
44,600
41,000
26
49,100
45,300
41,600
27
46,000
42,200
28
46,700
42,800
29
43,400
30
44,000
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
57,400
47,100
36,900
28,300
22,300
18,100
13,300
11,400
2
60,100
49,600
39,000
30,300
24,000
19,200
13,800
11,800
3
62,800
52,200
41,100
32,300
25,800
20,700
14,300
12,300
4
65,500
54,800
43,200
34,300
27,600
22,200
15,100
12,800
5
68,200
57,400
45,100
36,300
29,400
23,700
15,900
13,300
6
70,700
60,100
46,900
38,200
31,200
25,300
16,900
13,800
7
72,700
62,300
48,700
40,000
33,000
26,900
17,900
14,300
8
74,700
64,000
50,500
41,500
34,800
28,400
19,000
14,800
9
76,500
65,700
52,300
43,000
36,400
29,800
20,300
15,700
10
78,000
67,000
54,100
44,400
37,800
31,200
21,700
16,700
11
68,300
55,900
45,500
38,800
32,500
23,100
17,700
12
69,600
57,700
46,400
39,600
33,300
24,500
18,700
13
70,900
59,300
47,300
40,400
34,100
25,900
19,900
14
60,900
48,000
41,200
34,800
27,300
21,200
15
62,300
48,700
41,900
35,500
28,300
22,300
16
63,400
42,600
36,200
29,300
23,300
17
43,300
36,900
30,200
24,200
18
37,500
30,900
25,100
19
38,100
31,600
26,000
20
32,200
26,800
21
32,800
27,600
22
33,400
28,200
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
50,500
37,800
27,900
20,000
14,200
2
53,300
40,500
30,300
21,300
14,600
3
56,100
43,100
32,800
22,700
15,300
4
58,900
45,700
35,100
24,100
16,200
5
61,700
48,100
37,400
25,900
17,400
6
64,500
50,300
39,600
27,700
18,700
7
67,300
52,400
41,800
29,500
20,000
8
70,000
54,300
44,000
31,400
21,100
9
72,600
56,200
45,900
33,300
22,200
10
75,200
58,000
47,200
35,100
23,400
11
77,500
59,800
48,500
36,600
24,800
12
79,400
61,400
49,700
38,000
26,200
13
81,200
62,700
50,800
39,300
27,500
14
82,900
64,000
51,700
40,400
28,800
15
84,500
65,100
52,600
41,300
30,100
16
86,000
42,200
31,300
17
87,400
43,100
32,400
18
33,400
19
34,300
20
34,900
21
35,500
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
27,800
20,600
15,600
11,900
2
29,800
21,800
16,500
12,500
3
31,800
23,000
17,500
13,000
4
33,700
24,300
18,500
13,600
5
35,500
26,000
19,500
14,200
6
37,200
27,800
20,600
14,800
7
38,800
29,600
21,700
15,600
8
40,400
31,400
22,900
16,400
9
41,500
33,000
24,100
17,200
10
42,600
34,600
25,500
18,100
11
43,700
36,000
27,000
19,100
12
44,800
37,300
28,400
20,100
13
45,900
38,600
29,500
21,100
14
46,900
39,400
30,600
22,100
15
47,900
40,200
31,600
23,100
16
48,900
41,000
32,600
24,100
17
49,900
41,800
33,600
25,000
18
50,800
42,500
34,600
25,900
19
51,700
43,200
35,300
26,800
20
52,600
43,900
36,000
27,600
21
53,500
44,600
36,700
28,400
22
54,300
45,200
37,300
29,200
23
55,100
37,900
30,000
24
30,600
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
94,100
47,200
33,900
27,700
18,000
13,600
2
97,800
49,900
36,500
30,100
19,200
14,400
3
101,500
52,700
39,100
32,500
20,400
15,400
4
105,200
55,500
41,800
34,900
21,900
16,400
5
108,900
58,300
44,500
37,300
23,600
17,500
6
112,600
61,100
46,900
39,700
25,300
18,600
7
116,300
63,900
48,900
42,100
27,100
19,900
8
120,000
66,700
50,900
43,900
29,000
21,500
9
123,700
69,500
52,900
45,600
31,000
23,200
10
72,300
54,900
47,300
33,000
25,000
11
75,100
56,900
48,900
35,000
26,800
12
77,900
58,900
50,500
37,000
28,700
13
80,700
60,900
52,100
39,000
30,600
14
83,500
62,900
53,700
40,400
32,400
15
86,200
64,900
55,300
41,600
34,200
16
88,900
66,700
56,900
42,700
35,700
17
91,300
68,500
58,500
43,800
37,000
18
93,400
70,100
60,100
44,900
38,100
19
95,500
71,500
61,700
46,000
39,200
20
97,600
72,900
63,100
47,000
40,200
21
99,600
74,100
64,500
48,000
41,100
22
101,500
75,300
65,900
49,000
41,900
23
103,300
67,200
49,900
42,700
24
68,300
50,800
43,500
25
69,300
51,700
44,300
26
45,000
特1
170,000
特2
180,000
備考
(一) この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する学長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の1等級の特1号俸及び特2号俸は、第六条の二第二項の規定に基づく人事院規則で指定する官職を占める職員のみに適用する。
(三) この表の2等級の19号俸から23号俸までの号俸は、大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるもののみに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
39,400
16,700
12,800
2
41,300
18,000
13,200
3
43,200
19,000
13,600
4
45,100
20,000
14,300
5
47,000
21,100
15,100
6
49,100
22,700
16,000
7
51,200
24,300
17,000
8
53,300
26,000
18,100
9
55,400
27,900
19,200
10
57,500
29,900
20,400
11
59,700
31,900
22,000
12
61,900
33,800
23,700
13
64,100
35,700
25,500
14
66,100
37,600
27,200
15
68,100
39,200
28,900
16
70,100
40,800
30,600
17
72,100
42,400
32,300
18
73,800
44,100
34,000
19
75,400
45,700
35,600
20
76,800
47,400
36,700
21
78,200
49,100
37,600
22
79,500
50,900
38,500
23
80,700
52,700
39,400
24
54,500
40,100
25
56,400
40,700
26
58,300
41,300
27
60,200
41,900
28
62,100
42,500
29
63,400
30
64,700
31
66,000
32
67,200
33
68,300
34
69,400
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
31,200
14,300
12,800
2
33,100
15,400
13,200
3
35,000
16,700
13,600
4
36,800
18,000
14,300
5
38,500
18,900
15,100
6
40,200
19,800
16,000
7
41,900
20,800
17,000
8
43,600
22,300
18,000
9
45,300
23,800
19,000
10
47,000
25,300
20,000
11
48,700
27,200
21,400
12
50,400
29,200
22,800
13
52,200
31,100
24,400
14
54,100
33,000
26,000
15
56,000
34,800
27,500
16
57,900
36,600
28,900
17
59,800
38,200
30,100
18
61,700
39,700
31,300
19
63,000
41,100
32,400
20
64,300
42,500
33,300
21
65,600
43,900
34,100
22
66,900
45,300
34,800
23
68,000
46,600
24
69,100
47,800
25
70,000
49,000
26
70,900
50,200
27
51,400
28
52,500
29
53,600
30
54,700
31
55,700
32
56,700
33
57,600
34
58,500
35
59,400
36
60,200
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
75,000
39,100
27,700
19,000
14,300
2
77,800
41,800
30,100
20,000
15,400
3
80,600
44,500
32,500
21,100
16,700
4
83,400
46,900
34,900
22,700
18,000
5
86,100
49,100
37,300
24,300
19,000
6
88,800
51,300
39,700
26,000
20,000
7
91,200
53,500
42,100
27,900
21,100
8
93,400
55,900
44,500
29,900
22,700
9
95,500
58,300
46,900
31,900
24,300
10
97,600
61,100
48,900
33,800
26,000
11
99,600
63,900
50,900
35,700
27,900
12
101,500
66,700
52,900
37,600
29,600
13
103,400
69,500
54,900
39,200
31,300
14
72,300
56,900
40,800
33,000
15
75,100
58,900
42,400
34,800
16
77,900
60,900
44,100
36,600
17
80,700
62,900
45,700
37,800
18
83,500
64,900
47,400
38,900
19
86,200
66,700
49,100
39,900
20
88,900
68,500
50,900
40,900
21
91,000
70,100
52,700
41,800
22
71,500
54,500
42,700
23
72,900
56,400
43,600
24
74,100
58,300
44,500
25
60,200
45,400
26
62,100
46,300
27
63,400
28
64,700
29
66,000
30
67,200
31
68,300
32
69,400
備考 この表は、高等専門学校に勤務する校長、教授、助教授、講師及び助手に適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
94,100
43,500
26,800
16,500
13,600
12,000
2
97,800
45,600
28,800
17,700
14,400
12,400
3
101,500
47,700
31,000
18,900
15,400
12,800
4
105,200
49,800
33,200
20,200
16,400
13,200
5
108,900
51,900
35,400
22,000
17,500
13,600
6
112,600
54,200
37,600
23,900
18,600
14,400
7
116,300
56,500
39,800
25,800
19,900
15,400
8
120,000
59,100
41,600
27,700
21,500
16,400
9
123,700
62,300
43,300
29,600
23,200
17,400
10
65,500
44,900
31,600
25,000
18,400
11
68,700
46,400
33,600
26,800
19,400
12
72,100
47,900
35,600
28,700
20,600
13
75,500
49,400
37,600
30,600
21,700
14
78,900
50,900
39,200
32,400
22,800
15
82,300
52,400
40,700
34,200
23,500
16
85,700
53,900
42,200
35,700
24,100
17
88,600
55,400
43,700
37,000
24,700
18
91,400
56,800
45,200
38,100
19
93,500
58,200
46,600
39,200
20
95,200
59,600
47,900
40,200
21
96,800
61,000
49,100
41,100
22
98,400
62,300
50,300
42,000
23
100,000
63,500
51,300
42,800
24
64,600
52,200
43,600
25
65,600
53,100
44,400
26
54,000
45,100
27
54,800
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
94,100
63,900
44,500
33,900
20,400
2
97,800
66,700
47,200
36,500
21,900
3
101,500
69,500
49,900
39,100
23,600
4
105,200
72,200
52,600
41,800
25,300
5
108,900
74,800
55,300
44,500
27,700
6
112,600
77,400
58,000
46,900
30,100
7
116,300
80,000
60,600
48,900
32,500
8
120,000
82,600
63,200
50,900
34,900
9
123,700
85,200
65,800
52,900
37,300
10
87,800
68,400
54,900
39,700
11
89,800
70,900
56,900
42,100
12
91,800
73,400
58,900
43,900
13
93,500
75,300
60,900
45,600
14
95,200
77,000
62,400
47,300
15
96,800
78,500
63,900
48,900
16
98,400
80,000
65,300
50,500
17
100,000
81,400
66,700
52,100
18
82,800
68,000
53,600
19
84,100
69,200
55,000
20
70,300
56,300
21
71,400
57,500
22
58,500
23
59,500
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
51,100
36,500
22,400
16,100
13,600
12,400
2
54,000
38,700
24,400
17,100
14,300
12,800
3
56,900
40,900
26,400
18,100
15,200
13,200
4
59,700
43,100
28,400
19,200
16,100
13,600
5
62,500
45,100
30,400
20,700
17,000
14,300
6
65,300
47,100
32,300
22,200
18,000
15,200
7
68,000
49,100
34,200
23,700
19,100
16,100
8
70,000
51,000
36,100
25,500
20,400
17,000
9
72,000
52,800
37,900
27,300
21,800
17,700
10
73,600
54,600
39,500
29,200
23,300
18,300
11
75,200
56,400
41,000
31,000
24,800
18,900
12
76,700
57,800
42,400
32,600
26,400
19,500
13
78,000
59,100
43,600
34,000
28,000
20,000
14
60,300
44,700
35,300
29,300
15
61,500
45,600
36,200
30,400
16
62,600
46,500
37,100
31,400
17
47,300
38,000
32,100
18
48,100
38,800
32,800
19
39,600
33,400
20
40,400
34,000
21
41,200
22
41,900
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
1
29,800
22,100
15,400
12,800
2
31,800
23,800
16,300
13,400
3
33,800
25,800
17,200
14,000
4
35,800
27,800
18,100
14,600
5
37,700
29,700
19,200
15,400
6
39,400
31,500
20,500
16,200
7
41,100
33,300
21,900
17,100
8
42,700
35,000
23,300
18,000
9
44,100
36,600
24,700
19,000
10
45,400
38,000
26,200
20,100
11
46,700
39,400
27,600
21,200
12
48,000
40,400
29,000
22,300
13
49,300
41,200
30,200
23,400
14
50,600
42,000
31,200
24,400
15
51,800
42,700
32,000
25,300
16
52,800
43,400
32,800
25,800
17
53,700
44,100
33,500
26,300
18
54,600
44,800
34,200
19
55,500
45,500
34,900
20
56,400
46,200
21
57,300
46,900
22
58,200
23
59,100
24
60,000
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号俸の切替え等)
2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「旧号俸」という。)の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
6 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の法の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
10 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十八項中「第十九条の四」を「第十九条の三」に、「改正後の法第十九条の五第二項中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の法第十九条の五第二項及び第二十三条第二項から第五項まで中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」を「改正後の法第十九条の四第二項中「俸給の月額」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と、改正後の法第二十三条第二項及び第三項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の法第二十三条第四項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の法第二十三条第五項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、附則第二十項の規定による暫定手当の額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該暫定手当の額とする。
附則別表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
俸給表
行政職俸給表(一)
1―13
1―14
1―19
5―19
9―19
12―18
行政職俸給表(二)
5―29
11―29
14―29
21―30
28―33
税務職俸給表
1―10
1―13
1―17
3―17
7―18
10―18
公安職俸給表(一)
1―10
1―13
1―17
5―21
10―26
13―28
16―30
公安職俸給表(二)
1―10
1―13
1―17
3―17
7―20
10―22
16―25
20―25
海事職俸給表(一)
1―17
2―17
7―18
12―20
18―24
海事職俸給表(二)
7―26
12―25
17―26
23―26
教育職俸給表(一)
1―23
3―24
6―28
12―28
15―27
教育職俸給表(二)
1―23
12―21
18―31
教育職俸給表(三)
1―27
15―38
18―25
研究職俸給表
1―22
5―27
12―30
15―29
医療職俸給表(一)
1―16
1―19
3―23
10―26
医療職俸給表(二)
1―13
1―16
7―21
12―25
15―23
医療職俸給表(三)
2―24
7―24
13―21
17―19
備考 本表中「1-13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 賀屋興宣
外務大臣 大平正芳
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 灘尾弘吉
厚生大臣 小林武治
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 福田一
運輸大臣 綾部健太郎
郵政大臣 古池信三
労働大臣 大橋武夫
建設大臣 河野一郎
自治大臣 早川崇