オリンピック東京大会の準備等に必要な資金に充てるための寄附金付き製造たばこの販売に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七十号
公布年月日: 昭和38年10月24日
法令の形式: 法律
オリンピック東京大会の準備等に必要な資金に充てるための寄附金付き製造たばこの販売に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年十月二十四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百七十号
オリンピック東京大会の準備等に必要な資金に充てるための寄附金付き製造たばこの販売に関する法律の一部を改正する法律
オリンピック東京大会の準備等に必要な資金に充てるための寄附金付き製造たばこの販売に関する法律(昭和三十八年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「両切り紙巻たばこ」の下に「又はフィルター付き紙巻たばこ」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人