オリンピック東京大会の準備等に必要な資金に充てるための寄附金付き製造たばこの販売に関する法律
法令番号: 法律第二十七号
公布年月日: 昭和38年3月25日
法令の形式: 法律
オリンピック東京大会の準備等に必要な資金に充てるための寄附金付き製造たばこの販売に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十七号
オリンピック東京大会の準備等に必要な資金に充てるための寄附金付き製造たばこの販売に関する法律
(寄附金付き製造たばこの販売)
第一条 日本専売公社(以下「公社」という。)は、この法律の施行の日から昭和三十九年に開催されるオリンピック東京大会(以下「大会」という。)の終了の日の属する月の末日までの間において、財団法人東京オリンピック資金財団(以下「資金財団」という。)が調達する大会の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上に必要な資金に充てることを寄附目的とする寄附金に相当する金額をその購入に際しその小売定価にあわせて支払うことを要する製造たばこを販売することができる。
(寄附金付き製造たばこの名称、種類及び最高価格、寄附金の額等)
第二条 公社が前条の規定により販売する製造たばこの名称は、オリンピアスとし、その種類、標準規格及び最高価格は、次に定めるところによる。
一 種類は、両切り紙巻たばことする。
二 標準規格は、長さが七十ミリメートル、内周が二十六ミリメートルであつて、原料となる葉たばこの総量目の百分の八十以上に相当する量目のオリエント葉たばこを用いた上級品とする。
三 最高価格は、十本当たり五十円とする。
2 オリンピアスに係る前条の寄附金(以下「寄附金」という。)の額は、十本当たり十円とする。
3 公社は、オリンピアスの包装に寄附金の額を明確に表示しなければならない。
(資金財団に対する寄附)
第三条 公社又はたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)第二十九条第一項に規定する製造たばこの小売人(以下「小売人」という。)からオリンピアスを購入した者がその購入のため支払つた金額のうち当該寄附金に相当する金額は、その者においてその購入の時に資金財団に寄附したものとする。
(寄附金の処理等)
第四条 小売人は、オリンピアスを販売したときは、すみやかにその寄附金を公社に送付するものとする。
2 公社は、オリンピアスを販売したときはその寄附金を、前項の規定による送付を受けたときは当該送付に係る寄附金を、それぞれ、すみやかに資金財団に送付するものとする。
3 資金財団は、前項の規定による送付を受けたときは、公社又は小売人に対し、これらの者が当該送付に係る寄附金につきオリンピアスの販売及び当該寄附金の送付のため特に要する費用として公社とあらかじめ協議して定めた金額を支払わなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
内閣総理大臣 池田勇人
オリンピック東京大会の準備等に必要な資金に充てるための寄附金付き製造たばこの販売に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十七号
オリンピック東京大会の準備等に必要な資金に充てるための寄附金付き製造たばこの販売に関する法律
(寄附金付き製造たばこの販売)
第一条 日本専売公社(以下「公社」という。)は、この法律の施行の日から昭和三十九年に開催されるオリンピック東京大会(以下「大会」という。)の終了の日の属する月の末日までの間において、財団法人東京オリンピック資金財団(以下「資金財団」という。)が調達する大会の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上に必要な資金に充てることを寄附目的とする寄附金に相当する金額をその購入に際しその小売定価にあわせて支払うことを要する製造たばこを販売することができる。
(寄附金付き製造たばこの名称、種類及び最高価格、寄附金の額等)
第二条 公社が前条の規定により販売する製造たばこの名称は、オリンピアスとし、その種類、標準規格及び最高価格は、次に定めるところによる。
一 種類は、両切り紙巻たばことする。
二 標準規格は、長さが七十ミリメートル、内周が二十六ミリメートルであつて、原料となる葉たばこの総量目の百分の八十以上に相当する量目のオリエント葉たばこを用いた上級品とする。
三 最高価格は、十本当たり五十円とする。
2 オリンピアスに係る前条の寄附金(以下「寄附金」という。)の額は、十本当たり十円とする。
3 公社は、オリンピアスの包装に寄附金の額を明確に表示しなければならない。
(資金財団に対する寄附)
第三条 公社又はたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)第二十九条第一項に規定する製造たばこの小売人(以下「小売人」という。)からオリンピアスを購入した者がその購入のため支払つた金額のうち当該寄附金に相当する金額は、その者においてその購入の時に資金財団に寄附したものとする。
(寄附金の処理等)
第四条 小売人は、オリンピアスを販売したときは、すみやかにその寄附金を公社に送付するものとする。
2 公社は、オリンピアスを販売したときはその寄附金を、前項の規定による送付を受けたときは当該送付に係る寄附金を、それぞれ、すみやかに資金財団に送付するものとする。
3 資金財団は、前項の規定による送付を受けたときは、公社又は小売人に対し、これらの者が当該送付に係る寄附金につきオリンピアスの販売及び当該寄附金の送付のため特に要する費用として公社とあらかじめ協議して定めた金額を支払わなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人