所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律
法令番号: 法律第百六十七号
公布年月日: 昭和38年8月2日
法令の形式: 法律
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年八月二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十七号
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約(以下「条約」という。)を実施するため、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
(配当に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例)
第二条 所得税法第一条第二項の規定に該当する個人又は同条第六項の規定に該当する法人(同条第七項の規定により法人とみなされる社団又は財団を含む。)で条約第二条第一項(g)に規定する連邦の居住者であるもの(以下「連邦の居住者」という。)が支払を受ける条約第七条第一項本文に規定する配当で同法の施行地にその源泉があるもの(その者の同法の施行地にある条約第二条第一項(1)に規定する恒久的施設に帰せられるものを除く。)に対する同法第十七条第一項、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の十五」とする。ただし、当該配当のうち条約第七条第一項ただし書の規定に該当するものに対する同法第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の十」とする。
2 前項の規定は、同項に規定する配当に対する所得税額をその支払を受けるべき金額の百分の十五(同項ただし書に規定する配当に対する所得税額については、百分の十)に相当する金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
(配当に対する申告納税に係る所得税等の軽減)
第三条 所得税法第一条第八項第一号又は法人税法第一条第四項第一号に掲げる事業を有する連邦の居住者が前条第一項に規定する配当に係る所得を有する場合において、その者の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当の金額の百分の十五(同項ただし書に規定する配当については、百分の十)に相当する金額をこえるときは、その者の所得税額又は法人税額につき、そのこえる金額に相当する税額を軽減する。
2 前項に規定する所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、同項の規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
(実施規定)
第四条 前二条に定めるもののほか、条約の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
附 則
1 この法律は、条約の効力発生の日から施行する。
2 第二条中所得税法第十七条第一項及び第十八条第二項の規定に係る部分は、この法律の施行の日の属する年の一月一日以後に支払を受けるべき第二条第一項に規定する配当について、同条中所得税法第四十一条第一項及び第二項の規定に係る部分は、同日以後に支払を受けるべき当該配当でこの法律の施行の日以後に支払われるものについて適用する。
3 第三条の規定は、この法律の施行の日の属する年の一月一日(同条第一項に規定する者が法人である場合には、当該法人の同日以後に最初に開始する事業年度の開始の日)以後に支払を受けるべき同項に規定する所得について適用する。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人