下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第157号
公布年月日: 昭和38年7月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下請代金支払遅延等防止法の施行から6年が経過し、政府は法律の積極的運用と改正強化により、支払遅延防止に一定の効果を上げてきた。しかし、法制定時から現在までの間に、国民経済の発展に伴い企業規模が大幅に拡大している。また、中小企業基本法案が国会に提出されている状況も踏まえ、下請事業者の保護対象範囲を見直す必要が生じている。そこで、親事業者及び下請事業者の定義を改め、下請事業者の範囲を拡大することを目的として、本改正法案を提出するものである。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 商工委員会 第27号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年5月16日)
衆議院
(昭和38年5月21日)
参議院
(昭和38年5月21日)
衆議院
(昭和38年5月31日)
(昭和38年6月4日)
(昭和38年6月5日)
(昭和38年6月7日)
(昭和38年6月11日)
(昭和38年6月14日)
(昭和38年6月20日)
(昭和38年6月26日)
参議院
(昭和38年6月26日)
衆議院
(昭和38年6月27日)
参議院
(昭和38年6月27日)
(昭和38年7月5日)
下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十七号
下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律
下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項及び第四項を次のように改める。
3 この法律で「親事業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 資本の額又は出資の総額が五千万円をこえる法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第十四条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本の額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者に対し製造委託又は修理委託をするもの
二 資本の額又は出資の総額が一千万円をこえ五千万円以下の法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本の額若しくは出資の総額が一千万円以下の法人たる事業者に対し製造委託又は修理委託をするもの
4 この法律で「下請事業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 個人又は資本の額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第一号に規定する親事業者から製造委託又は修理委託を受けるもの
二 個人又は資本の額若しくは出資の総額が一千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第二号に規定する親事業者から製造委託又は修理委託を受けるもの
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
通商産業大臣 福田一