下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十七号
公布年月日: 昭和38年7月20日
法令の形式: 法律
下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十七号
下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律
下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項及び第四項を次のように改める。
3 この法律で「親事業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 資本の額又は出資の総額が五千万円をこえる法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第十四条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本の額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者に対し製造委託又は修理委託をするもの
二 資本の額又は出資の総額が一千万円をこえ五千万円以下の法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本の額若しくは出資の総額が一千万円以下の法人たる事業者に対し製造委託又は修理委託をするもの
4 この法律で「下請事業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 個人又は資本の額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第一号に規定する親事業者から製造委託又は修理委託を受けるもの
二 個人又は資本の額若しくは出資の総額が一千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第二号に規定する親事業者から製造委託又は修理委託を受けるもの
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
通商産業大臣 福田一