第三条の二 公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が近代化関係中小企業者の金融機関からの借入れ(給付を受けることを含む。)による債務の保証をすることにより、近代化関係中小企業者一人についての保険価額の合計額が三千万円(その近代化関係中小企業者が中小企業等協同組合、商工組合若しくは商工組合連合会又は第二条第三項第五号に掲げるものであるときは、五千万円)をこえることができない保険について、保証をした借入金の額(給付の場合は、当該給付に係る契約に基づいて給付後において払い込むべき掛金の額)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 前項の保険関係が成立する保証をした借入金(給付の場合は、給付金)は、通商産業省令で定めるところにより近代化関係中小企業者の第二条第三項第一号若しくは第二号の事業に係る設備の近代化又は工場若しくは店舗の集団化のため必要なものである旨の証明を受けたものであつて、その額(給付の場合は、当該給付に係る契約に基づいて給付後において払い込むべき掛金の合計額)が五十万円をこえるものであり、かつ、その借入期間(給付の場合は、給付の時から当該給付に係る契約の期間の満了の時までの期間)が一年以上のものに限る。
3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の保険関係に準用する。