石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第146号
公布年月日: 昭和38年7月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

石炭鉱山における保安の確保を図るため、石炭鉱山保安臨時措置法の存続期間を1年延長することを目的としている。これは、石炭鉱業の不況に対処するための石炭対策大綱に基づく総合的な施策の一環として提案されたものである。石炭鉱業の自立と安定を図るため、需要の確保、近代化、合理化による生産体制の確立、資金の確保、雇用の安定、産炭地域の振興等の諸施策を総合的に進めていく必要性から、他の石炭関連法案とともに提出された。

参照した発言:
第43回国会 参議院 本会議 第15号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年3月27日)
(昭和38年3月30日)
衆議院
参議院
(昭和38年5月23日)
衆議院
(昭和38年5月28日)
参議院
(昭和38年6月24日)
衆議院
(昭和38年7月6日)
参議院
(昭和38年7月6日)
石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十六号
石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律
石炭鉱山保安臨時措置法(昭和三十六年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「二年」を「三年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人