天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月十日
内閣総理大臣 池田勇人
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「又は繭」を「若しくは繭」に改め、「農業による総収入額の百分の十以上である旨」の下に「又は天災による果樹、茶樹若しくは桑樹(その者がこれらを栽培する面積が政令で定める面積以上である場合におけるその果樹、茶樹又は桑樹に限る。以下この項及び次項において同じ。)の流失、損傷、枯死等による揖失額がその者の栽培する果樹、茶樹若しくは桑樹の被害時における価額の百分の三十以上である旨」を加え、同条第二項中「(開拓者にあつては百分の三十)以上である旨」の下に「又は天災による果樹、茶樹若しくは桑樹の流失、損傷、枯死等による損失額がその者の栽培する果樹、茶樹若しくは桑樹の被害時における価額の百分の五十(開拓者にあつては百分の四十)以上である旨」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年一月一日以後の天災につき適用する。