天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第131号
公布年月日: 昭和38年7月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本年1月から2月の降雪・低温により、果樹等の永年性植物に広範な樹体被害が発生したことを踏まえ、現行の天災融資法では十分な経営資金の融通措置を講じがたいため、果樹等の樹体被害を天災融資法上の損失額として取り扱えるよう改正する。具体的には、果樹等の損失額が被害時価額の30%以上の農業者への経営資金貸付、および樹体被害率50%以上(開拓者は40%以上)の特別被害農業者への年利3.5%以内の特別融資を可能とするものである。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第21号

審議経過

第43回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和38年7月4日)
参議院
(昭和38年7月6日)
(昭和38年7月6日)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十一号
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「又は繭」を「若しくは繭」に改め、「農業による総収入額の百分の十以上である旨」の下に「又は天災による果樹、茶樹若しくは桑樹(その者がこれらを栽培する面積が政令で定める面積以上である場合におけるその果樹、茶樹又は桑樹に限る。以下この項及び次項において同じ。)の流失、損傷、枯死等による揖失額がその者の栽培する果樹、茶樹若しくは桑樹の被害時における価額の百分の三十以上である旨」を加え、同条第二項中「(開拓者にあつては百分の三十)以上である旨」の下に「又は天災による果樹、茶樹若しくは桑樹の流失、損傷、枯死等による損失額がその者の栽培する果樹、茶樹若しくは桑樹の被害時における価額の百分の五十(開拓者にあつては百分の四十)以上である旨」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年一月一日以後の天災につき適用する。
大蔵大臣 田中角栄
農林大臣 重政誠之
内閣総理大臣 池田勇人