開拓者資金融通法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第122号
公布年月日: 昭和38年7月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後開拓に従事する約15万戸の開拓農家の営農安定化のため、開拓者資金融通特別会計から長期低利融資を実施してきた。しかし、立地条件の劣悪さや資本装備の不足により、営農が確立していない開拓農家も存在する。そこで、開拓営農振興審議会の答申に基づき、これら農家を近傍の中庸専業農家水準まで引き上げることを目指し、1963年度から新たな営農振興計画を実施する。このため、既入植者向け融資の償還条件緩和等が必要となり、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年2月5日)
参議院
(昭和38年2月7日)
(昭和38年2月12日)
(昭和38年2月14日)
(昭和38年2月15日)
(昭和38年2月19日)
(昭和38年5月23日)
(昭和38年6月5日)
衆議院
(昭和38年6月27日)
(昭和38年7月4日)
開拓者資金融通法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二十二号
開拓者資金融通法の一部を改正する法律
開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「九年」を「二十一年」に、「五分五厘」を「四分」に改め、同条第五項中「前条第一項第一号の資金を、第一項に規定する償還条件で貸し付ける場合は六年以内、第二項に規定する償還条件で貸し付ける場合は四年以内、同条第一項第二号の資金を貸し付ける場合は六年以内、同条第一項第三号」を「前条第一項第一号又は第二号の資金を貸し付ける場合は六年以内、同項第三号」に改める。
附則第二項及び第三項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に締結した第一条の規定による貸付の契約に係る貸付金の償還については、なお従前の例による。
大蔵大臣 田中角栄
農林大臣 重政誠之
内閣総理大臣 池田勇人