外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法及び日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第117号
公布年月日: 昭和38年7月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

経済・貿易の拡大に伴い外航船舶の増強が必要だが、海運企業は建造資金の大部分を日本開発銀行や市中金融機関からの融資に頼らざるを得ない状況にある。しかし、これらの借入金利率は国際的に見て割高で、日本の海運業の国際競争力を低下させる要因となっている。そこで、海運造船合理化審議会等の意見を踏まえ、新船建造のための借入金に対する利子補給率を、日本開発銀行からの融資については年4%、市中金融機関からの融資については年6%となるよう引き上げ、また利子補給期間を日本開発銀行は10年、市中金融機関は7年に延長することとした。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年2月19日)
(昭和38年2月20日)
参議院
(昭和38年2月27日)
(昭和38年2月28日)
衆議院
(昭和38年3月5日)
(昭和38年3月12日)
(昭和38年3月15日)
(昭和38年3月19日)
(昭和38年3月20日)
(昭和38年3月22日)
(昭和38年3月26日)
(昭和38年3月27日)
(昭和38年3月29日)
参議院
(昭和38年4月25日)
(昭和38年5月7日)
(昭和38年5月9日)
(昭和38年5月14日)
(昭和38年5月16日)
(昭和38年5月21日)
(昭和38年5月28日)
(昭和38年5月30日)
(昭和38年6月4日)
(昭和38年6月5日)
(昭和38年6月19日)
外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法及び日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年七月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百十七号
外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法及び日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律
(外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の一部改正)
第一条 外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法(昭和二十八年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「八箇年度」を「十箇年度」に改める。
(日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部改正)
第二条 日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和三十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「七年度」を「十二年度」に改める。
第四条第一項中「五分」を「四分」に改め、同条第二項中「十年間」を「十二年間」に、「八年間」を「十年間」に改める。
附則第二項中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第四条第二項の規定は、昭和三十八年四月一日以後に同法第一条の規定により結ばれる利子補給金を支給する旨の契約に係る利子補給金の限度額の計算について適用し、同日前に同法第一条の規定により結ばれた利子補給金を支給する旨の契約に係る利子補給金の限度額の計算については、なお従前の例による。
大蔵大臣 田中角栄
運輸大臣 綾部健太郎
内閣総理大臣 池田勇人