(外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の一部改正)
第一条 外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法(昭和二十八年法律第一号)の一部を次のように改正する。
(日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部改正)
第二条 日本開発銀行に関する外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和三十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「五分」を「四分」に改め、同条第二項中「十年間」を「十二年間」に、「八年間」を「十年間」に改める。
附則第二項中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。