第四十八条の二 通商産業大臣は、鉱業権者又は租鉱権者がその鉱区又は租鉱区に係る事業を廃止した場合において、当該鉱区又は租鉱区に関する鉱害が生じている地域の全部又は一部につき、その鉱害を急速に復旧することが特に必要であると認めるときは、その地域を鉱害の復旧を促進すべき地域として指定することができる。
2 通商産業大臣は、前項の規定による地域の指定をしたときは、これを公示しなければならない。
3 第一項の規定による地域の指定があつた場合において、当該地域内において農地及び農業用施設又は家屋等について生じている鉱害に係る被害者がその鉱害を復旧することにつきそれぞれその鉱害に係る被害者の総数の三分の二以上の同意を得たときは、当該被害者は、その同意書及び鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百九条又は鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第三十五条第二項若しくは第三項の規定により鉱害を賠償する責めに任ずべき者(以下「賠償義務者」という。)の当該鉱害を復旧することについての同意書(その同意を得ることができなかつたときは、その事由を記載した書面)を添附して、事業団に対し、その地域を前条第一項の復旧工事に着手すべき地区として選定すべき旨を申し出ることができる。
4 事業団は、前項の規定による申出があつたときは、その申出を考慮して前条第一項の規定による地区の選定を行なわなければならない。
5 事業団は、第三項の規定による申出があつた場合において、その申出に係る地域を前条第一項の復旧工事に着手すべき地区として選定しないこととしたときは、遅滞なく、理由書を添附して、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。