地方財政法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十六号
公布年月日: 昭和38年6月7日
法令の形式: 法律
地方財政法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年六月七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十六号
地方財政法の一部を改正する法律
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「その他の建設事業」の下に「(高等学校の施設の建設事業を除く。)」を加える。
第二十七条の三を第二十七条の四とし、第二十七条の二の次に次の一条を加える。
(都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第二十七条の三 都道府県は、当該都道府県立の高等学校の施設の建設事業費について、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
附則第三十三条の二の次に次の一条を加える。
(鉱害復旧事業に係る地方債の特例)
第三十三条の三 地方公共団体が地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費又は都道府県が同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定及び第二十七条の三を第二十七条の四とし、第二十七条の二の次に一条を加える改正規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の地方財政法(以下この項において「新法」という。)第二十七条第一項の規定は、都道府県がこの法律の公布の日までに改正前の地方財政法第二十七条の規定によりした処分で当該処分に基づく市町村の負担金額の支出が昭和三十九年四月一日以後になされるものに、新法第二十七条の三の規定は、この法律の公布の日までになされた都道府県と住民との契約に基づいて住民に負担させる場合でその契約の履行が昭和三十九年四月一日以後になされるものについては、適用しない。
(地方交付税法の一部改正)
3 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項の表測定単位の数値の算定の基礎の欄中
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行なう当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で自治大臣の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行なう当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で自治大臣の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金
(5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債(以下「鉱害復旧事業債」という。)の当該年度における元利償還金
に、「及び特殊土じよう対策事業債」を「、特殊土じよう対策事業債及び鉱害復旧事業債」に改める。
4 前項の規定による改正後の地方交付税法第十二条第二項の規定は、昭和三十八年度分の地方交付税から適用する。
大蔵大臣 田中角栄
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人