(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行なう当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で自治大臣の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金 |
(4) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国の行なう当該計画に基づく事業に係る負担金に充てるため起こした地方債で自治大臣の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金 |
(5) 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第五十三条の規定により負担し、若しくは同法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債(以下「鉱害復旧事業債」という。)の当該年度における元利償還金 |