訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十五号
公布年月日: 昭和38年4月5日
法令の形式: 法律
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年四月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十五号
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「三十五円」を「五十円」に、「十円」を「十五円」に、「三十円」を「四十円」に改め、同条第二項中「七十円」を「百円」に、「百円」を「百二十円」に、「二百円」を「二百五十円」に、「三百円」を「三百七十円」に、「五百円」を「六百円」に改め、同条第三項中「二百円」を「二百五十円」に、「三百円」を「三百七十円」に、「七百円」を「八百五十円」に、「千円」を「千二百円」に、「四百円」を「四百八十円」に改め、同条第五項中「二百倍」を「二百五十倍」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行の際完結していない事項についての手数料及び立替金は、なお従前の規定による。
法務大臣 中垣國男
内閣総理大臣 池田勇人
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年四月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十五号
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「三十五円」を「五十円」に、「十円」を「十五円」に、「三十円」を「四十円」に改め、同条第二項中「七十円」を「百円」に、「百円」を「百二十円」に、「二百円」を「二百五十円」に、「三百円」を「三百七十円」に、「五百円」を「六百円」に改め、同条第三項中「二百円」を「二百五十円」に、「三百円」を「三百七十円」に、「七百円」を「八百五十円」に、「千円」を「千二百円」に、「四百円」を「四百八十円」に改め、同条第五項中「二百倍」を「二百五十倍」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行の際完結していない事項についての手数料及び立替金は、なお従前の規定による。
法務大臣 中垣国男
内閣総理大臣 池田勇人