執行吏の手数料及び立替金については、現在訴訟費用等臨時措置法の定めにより、昭和30年9月1日から施行された改正規定の額が適用されている。しかし、この額は現在の経済事情に照らして低額に過ぎる状況となっているため、消費者物価等の諸般の事情を考慮し、差押、仮差押、競売等についての手数料及び立替金である書記料について、約2割5分程度の増額を行うことを目的として、本法律の一部改正を行うものである。
参照した発言: 第43回国会 参議院 法務委員会 第6号