在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十三号
公布年月日: 昭和38年4月1日
法令の形式: 法律
在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十三号
在外公館の名称及び位置を定める法律及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
(在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)
第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
在タンガニイカ日本国大使館
タンガニイカ ダレサラム
在タンガニイカ日本国大使館
タンガニイカ ダレサラム
在グァテマラ日本国大使館
グァテマラ グァテマラ
在ジャマイカ日本国大使館
ジャマイカ キングストン
在トリニダット・トバゴ日本国大使館
トリニダッド・トバゴ ポート・オブ・スペイン
在アイルランド日本国大使館
アイルランド ダブリン
在イスラエル日本国大使館
イスラエル テル・アヴィヴ
在アルジェリア日本国大使館
アルジェリア アルジェ
在ウガンダ日本国大使館
ウガンダ カンパラ
在ルワンダ日本国大使館
ルワンダ キガリ
在ブルンディ日本国大使館
ブルンディ ウスンブラ
に改め、
在イスラエル日本国大使館
イスラエル テル・アヴィヴ
在グァテマラ日本国大使館
グァテマラ グァテマラ
及び
在アイルランド日本国大使館
アイルランド ダブリン
を削り、
在ダッカ日本国総領事館
パキスタン ダッカ
在ダッカ日本国総領事館
パキスタン ダッカ
在ヴァンクーヴァー日本国総領事館
カナダ ヴァンクーヴァー
在台北日本国総領事館
中華民国 台北
在メルボルン日本国総領事館
オーストラリア メルボルン
在ミラノ日本国総領事館
イタリア ミラノ
に改め、
在ヴァンクーヴァー日本国総領事館
カナダ ヴァンクーヴァー
及び
在メルボルン日本国領事館
オーストラリア メルボルン
を削る。
(在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表大使館の項中
タンガニイカ
一五、〇〇〇
一三、五七二
一二、一三二
一〇、七〇四
九、二六四
七、八三六
六、八八八
六、一八〇
五、七〇〇
五、二三二
四、七五二
四、二七二
三、八〇四
タンガニイカ
一五、〇〇〇
一三、五七二
一二、一三二
一〇、七〇四
九、二六四
七、八三六
六、八八八
六、一八〇
五、七〇〇
五、二三二
四、七五二
四、二七二
三、八〇四
グァテマラ
一三、八〇〇
一二、五〇四
一一、一九六
九、九〇〇
八、五九二
七、二七二
六、三八四
五、七二四
五、二八〇
四、八四八
四、四〇四
三、九六〇
三、五二八
ジャマイカ
一三、八〇〇
一二、五八八
一一、三七六
一〇、一五二
八、九四〇
七、五六〇
六、六四八
五、九六四
五、四九六
五、〇四〇
四、五八四
四、一二八
三、六七二
トリニダッド・トバゴ
一三、八〇〇
一二、五八八
一一、三七六
一〇、一五二
八、九四〇
七、五六〇
六、六四八
五、九六四
五、四九六
五、〇四〇
四、五八四
四、一二八
三、六七二
アイルランド
一三、八〇〇
一二、二五二
一〇、六九二
九、一四四
七、五八四
六、四二〇
五、六四〇
五、〇五二
四、六六八
四、二七二
三、八八八
三、五〇四
三、一〇八
イスラエル
一三、八〇〇
一二、四五六
一一、一一二
九、七六八
八、四二四
七、一二八
六、二六四
五、六一六
五、一八四
四、七五二
四、三二〇
三、八八八
三、四五六
アルジェリア
一五、〇〇〇
一三、五七二
一二、一三二
一〇、七〇四
九、二六四
七、八三六
六、八八八
六、一八〇
五、七〇〇
五、二三二
四、七五二
四、二七二
三、八〇四
ウガンダ
一五、〇〇〇
一三、三二〇
一一、六二八
九、九四八
八、二五六
六、九八四
六、一四四
五、五〇八
五、〇八八
四、六五六
四、二三六
三、八一六
三、三八四
ルワンダ
一五、六〇〇
一四、三六四
一三、一一六
一一、八六六
一〇、六二〇
八、九八八
七、八九六
七、〇八〇
六、五四〇
五、九八八
五、四四八
四、九〇八
四、三五六
ブルンディ
一五、六〇〇
一四、三六四
一三、一一六
一一、八六八
一〇、六二〇
八、九八八
七、八九六
七、〇八〇
六、五四〇
五、九八八
五、四四八
四、九〇八
四、三五六
に改め、同表公使館の項中
イスラエル
一三、八〇〇
一一、一一二
九、七六八
八、四二四
七、一二八
六、二六四
五、六一六
五、一八四
四、七五二
四、三二〇
三、八八八
三、四五六
グァテマラ
一三、八〇〇
一一、一九六
九、九〇〇
八、五九二
七、二七二
六、三八四
五、七二四
五、二八〇
四、八四八
四、四〇四
三、九六〇
三、五二八
及び
アイルランド
一三、八〇〇
一〇、六九二
九、一四四
七、五八四
六、四二〇
五、六四〇
五、〇五二
四、六六八
四、二七二
三、八八八
三、五〇四
三、一〇八
を削り、同表総領事館の項中
ダッカ
一二、八四〇
一一、二二〇
九、六〇〇
八、一二四
七、一四〇
六、三九六
五、九〇四
五、四一二
四、九二〇
四、四二八
三、九三六
ダッカ
一二、八四〇
一一、二二〇
九、六〇〇
八、一二四
七、一四〇
六、三九六
五、九〇四
五、四一二
四、九二〇
四、四二八
三、九三六
ヴァンクーヴァー
一一、五五六
九、八二八
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
台北
一一、七一二
一〇、〇六八
八、四二四
七、一二八
六、二六四
五、六一六
五、一八四
四、七五二
四、三二〇
三、八八八
三、四五六
メルボルン
一一、三七六
九、五五二
七、七四〇
六、五五二
五、七六〇
五、一六〇
四、七六四
四、三六八
三、九七二
三、五七六
三、一八〇
ミラノ
一二、一六八
一〇、四五二
八、七四八
七、四〇四
六、五〇四
五、八三二
五、三八八
四、九三二
四、四八八
四、〇四四
三、五八八
に改め、同表領事館の項中
ヴァンクーヴァー
一一、五五六
九、八二八
八、一〇〇
六、八五二
六、〇二四
五、四〇〇
四、九八〇
四、五七二
四、一五二
三、七三二
三、三二四
及び
メルボルン
一一、三七六
九、五五二
七、七四〇
六、五五二
五、七六〇
五、一六〇
四、七六四
四、三六八
三、九七二
三、五七六
三、一八〇
を削る。
附 則
この法律の施行期日は、各在外公館に関する部分につき政令で定める。
外務大臣 大平正芳
内閣総理大臣 池田勇人