本法案は、国立青年の家の増設に伴う設置規定の整備、文部省管理局の所掌事務に関する規定の整備、および文部省職員の定員改正を目的とするものである。具体的には、富士山麓の国立中央青年の家に加え、阿蘇山麓への新設に対応するため、国立青年の家の名称・位置等を文部省令で定めることとした。また管理局については、防災関連事務の連絡調整および教育用品の基準設定等を教育施設部の所掌事務とすることとした。さらに、国立高等専門学校の増設、理工系学生の増員および学年進行等による教職員の増員、国立青年の家の増設等に対応するため、文部省職員の定員改正を行うものである。
参照した発言:
第43回国会 衆議院 内閣委員会 第3号