文部省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 昭和38年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

本法案は、国立青年の家の増設に伴う設置規定の整備、文部省管理局の所掌事務に関する規定の整備、および文部省職員の定員改正を目的とするものである。具体的には、富士山麓の国立中央青年の家に加え、阿蘇山麓への新設に対応するため、国立青年の家の名称・位置等を文部省令で定めることとした。また管理局については、防災関連事務の連絡調整および教育用品の基準設定等を教育施設部の所掌事務とすることとした。さらに、国立高等専門学校の増設、理工系学生の増員および学年進行等による教職員の増員、国立青年の家の増設等に対応するため、文部省職員の定員改正を行うものである。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年2月7日)
衆議院
(昭和38年2月26日)
参議院
(昭和38年2月26日)
衆議院
(昭和38年3月19日)
(昭和38年3月20日)
(昭和38年3月22日)
参議院
(昭和38年3月26日)
(昭和38年3月28日)
(昭和38年3月29日)
(昭和38年3月30日)
(昭和38年3月30日)
(昭和38年5月17日)
文部省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十八号
文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第五号の二中「国立中央青年の家」を「国立青年の家」に改める。
第十二条第一項第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 文部省の所掌する防災に関する事務について連絡調整すること。
第十二条第二項中「前項第十一号」を「前項第九号」に改める。
第二十五条の三の見出しを「(国立青年の家)」に改め、同条第一項及び第二項中「国立中央青年の家」を「国立青年の家」に改め、同条第三項を次のように改め、同条第四項を削る。
3 国立青年の家の名称、位置及び内部組織は、文部省令で定める。
第三十一条の表中「八二、五七六人」を「八五、八七三人」に、「八○、四三六人」を「八三、六七五人」に、「五八三人」を「五九二人」に、「八三、一五九人」を「八六、四六五人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
文部大臣 荒木萬壽夫
内閣総理大臣 池田勇人
文部省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十八号
文部省設置法の一部を改正する法律
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第五号の二中「国立中央青年の家」を「国立青年の家」に改める。
第十二条第一項第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 文部省の所掌する防災に関する事務について連絡調整すること。
第十二条第二項中「前項第十一号」を「前項第九号」に改める。
第二十五条の三の見出しを「(国立青年の家)」に改め、同条第一項及び第二項中「国立中央青年の家」を「国立青年の家」に改め、同条第三項を次のように改め、同条第四項を削る。
3 国立青年の家の名称、位置及び内部組織は、文部省令で定める。
第三十一条の表中「八二、五七六人」を「八五、八七三人」に、「八○、四三六人」を「八三、六七五人」に、「五八三人」を「五九二人」に、「八三、一五九人」を「八六、四六五人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
文部大臣 荒木万寿夫
内閣総理大臣 池田勇人