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国立病院特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十号
公布年月日: 昭和38年3月30日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国立病院特別会計法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国立病院特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十号
国立病院特別会計法の一部を改正する法律
国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
第四条中「積立金から生ずる収入」の下に「、借入金」を、「看護婦養成費」の下に「、借入金の償還金及び利子」を加える。
第七条第二項に次の一号を加える。
五
第八条の二の規定による借入金の借入れを予定する年度にあつては、その借入れ及び償還の計画表
第八条の次に次の一条を加える。
(借入金)
第八条の二
この会計において、国立病院の施設費を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。
2
前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第十条の見出しを「(国債整理基金特別会計への繰入れ)」に改め、同条中「負担に属する」の下に「借入金の償還金及び利子並びに」を加える。
第十一条の見出し中「一時借入金」を「借入金及び一時借入金」に改め、同条中「第九条」を「第八条の二に規定する借入金及び第九条」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
厚生大臣 西村英一
内閣総理大臣 池田勇人
国立病院特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十号
国立病院特別会計法の一部を改正する法律
国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
第四条中「積立金から生ずる収入」の下に「、借入金」を、「看護婦養成費」の下に「、借入金の償還金及び利子」を加える。
第七条第二項に次の一号を加える。
五
第八条の二の規定による借入金の借入れを予定する年度にあつては、その借入れ及び償還の計画表
第八条の次に次の一条を加える。
(借入金)
第八条の二
この会計において、国立病院の施設費を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をすることができる。
2
前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第十条の見出しを「(国債整理基金特別会計への繰入れ)」に改め、同条中「負担に属する」の下に「借入金の償還金及び利子並びに」を加える。
第十一条の見出し中「一時借入金」を「借入金及び一時借入金」に改め、同条中「第九条」を「第八条の二に規定する借入金及び第九条」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
厚生大臣 西村英一
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革