労働省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 昭和38年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

労働省本省の業務遂行を円滑にするため、職員の定員を229人増員する必要がある。主な増員内訳は、労災保険事業および失業保険事業における保険給付等関係業務の増加に伴う164人、中高年齢失業者等の再就職促進のための職業指導等業務に従事する公共職業安定所職員35人、産業災害の防止等関係業務に15人、その他15人である。これにより労働省本省の職員定員は24,140人となり、外局の定員217人を加えた労働省全体の職員定員は24,357人となる。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年2月7日)
衆議院
(昭和38年2月19日)
参議院
(昭和38年2月19日)
衆議院
(昭和38年3月5日)
(昭和38年3月7日)
(昭和38年3月8日)
参議院
(昭和38年3月12日)
(昭和38年3月14日)
(昭和38年3月19日)
(昭和38年3月28日)
(昭和38年3月29日)
(昭和38年5月15日)
労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十八号
労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の表中「二三、九一一人」を「二四、一四〇人」に、「二四、一二八人」を「二四、三五七人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
労働大臣 大橋武夫
内閣総理大臣 池田勇人