労働省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十八号
公布年月日: 昭和38年3月30日
法令の形式: 法律
労働省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十八号
労働省設置法の一部を改正する法律
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の表中「二三、九一一人」を「二四、一四〇人」に、「二四、一二八人」を「二四、三五七人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
労働大臣 大橋武夫
内閣総理大臣 池田勇人