石炭鉱業の自立と安定のため、需要確保や近代化合理化などの施策を推進する必要があるが、その過程で非能率炭鉱の閉山と離職者発生は避けられない。そこで、石炭鉱業の整備円滑化と離職者の生活不安緩和のため、整理促進交付金を受けた炭鉱や事業団により買い上げられた炭鉱の離職者のうち、退職金がないか少額の中小炭鉱離職者に対し、現行の平均賃金30日分に加え、雇用期間に応じて最高10万円程度を加算支給することとした。この加算は1962年4月1日以降の解雇者に遡及適用される。
参照した発言:
第43回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号