石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 昭和38年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

石炭鉱業の自立と安定のため、需要確保や近代化合理化などの施策を推進する必要があるが、その過程で非能率炭鉱の閉山と離職者発生は避けられない。そこで、石炭鉱業の整備円滑化と離職者の生活不安緩和のため、整理促進交付金を受けた炭鉱や事業団により買い上げられた炭鉱の離職者のうち、退職金がないか少額の中小炭鉱離職者に対し、現行の平均賃金30日分に加え、雇用期間に応じて最高10万円程度を加算支給することとした。この加算は1962年4月1日以降の解雇者に遡及適用される。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年1月29日)
(昭和38年2月13日)
参議院
(昭和38年2月15日)
衆議院
(昭和38年2月19日)
(昭和38年2月27日)
(昭和38年2月28日)
(昭和38年3月8日)
参議院
(昭和38年3月12日)
(昭和38年3月14日)
(昭和38年3月19日)
(昭和38年3月22日)
(昭和38年3月27日)
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十一号
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の七第一項中「金額」の下に「(政令で定める場合にあつては、雇用期間を基準として通商産業省令で定める金額(政令で定める金額の範囲内のものに限る。)を加えて得た金額)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の第三十五条の七第一項の規定は、同項に規定する鉱山労働者であつて、その解雇の日が昭和三十七年四月一日以後であるものについて適用する。
大蔵大臣 田中角榮
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十一号
石炭鉱業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の七第一項中「金額」の下に「(政令で定める場合にあつては、雇用期間を基準として通商産業省令で定める金額(政令で定める金額の範囲内のものに限る。)を加えて得た金額)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の第三十五条の七第一項の規定は、同項に規定する鉱山労働者であつて、その解雇の日が昭和三十七年四月一日以後であるものについて適用する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人