石炭鉱業の近代化を進める上で、鉱山災害の防止は基本的要件である。1961年度から保安確保が困難な炭鉱の閉山を推進してきたが、その過程で発生する炭鉱離職者への対応が課題となっている。本法案は、保安確保の一層の推進と離職者の生活不安緩和のため、石炭鉱山整理交付金の対象となった炭鉱の離職者に対し、現行の平均賃金30日分相当額に加えて、雇用期間に応じ最高10万円程度を加算支給することを定めるものである。なお、この離職金加算は1962年4月1日以降に解雇された炭鉱離職者に遡及適用される。
参照した発言:
第43回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号