石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第40号
公布年月日: 昭和38年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

石炭鉱業の近代化を進める上で、鉱山災害の防止は基本的要件である。1961年度から保安確保が困難な炭鉱の閉山を推進してきたが、その過程で発生する炭鉱離職者への対応が課題となっている。本法案は、保安確保の一層の推進と離職者の生活不安緩和のため、石炭鉱山整理交付金の対象となった炭鉱の離職者に対し、現行の平均賃金30日分相当額に加えて、雇用期間に応じ最高10万円程度を加算支給することを定めるものである。なお、この離職金加算は1962年4月1日以降に解雇された炭鉱離職者に遡及適用される。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年1月29日)
(昭和38年2月13日)
参議院
(昭和38年2月15日)
衆議院
(昭和38年2月19日)
(昭和38年2月27日)
(昭和38年2月28日)
(昭和38年3月8日)
参議院
(昭和38年3月12日)
(昭和38年3月14日)
(昭和38年3月19日)
(昭和38年3月22日)
(昭和38年3月27日)
石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十号
石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律
石炭鉱山保安臨時措置法(昭和三十六年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「金額」の下に「(政令で定める場合にあつては、雇用期間を基準として通商産業省令で定める金額(政令で定める金額の範囲内のものに限る。)を加えて得た金額)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の第十六条第一項の規定は、同項に規定する鉱山労働者であつて、その解雇の日が昭和三十七年四月一日以後であるものについて適用する。
大蔵大臣 田中角榮
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人
石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十号
石炭鉱山保安臨時措置法の一部を改正する法律
石炭鉱山保安臨時措置法(昭和三十六年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「金額」の下に「(政令で定める場合にあつては、雇用期間を基準として通商産業省令で定める金額(政令で定める金額の範囲内のものに限る。)を加えて得た金額)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の第十六条第一項の規定は、同項に規定する鉱山労働者であつて、その解雇の日が昭和三十七年四月一日以後であるものについて適用する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人