電話加入権質に関する臨時特例法により、電話加入権への質権設定期限は昭和38年3月31日までとされているが、本制度の利用者は年々増加傾向にあり、電話の需給状況から見て電話加入権の担保価値も当分の間存続すると認められる。そのため、加入電話の増設計画と併せて、質権設定可能期限を昭和48年3月31日まで延長する。また、国税徴収法の改正に伴い、関係規定の整備を行うものである。
参照した発言: 第43回国会 参議院 逓信委員会 第7号