電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 昭和38年3月28日
法令の形式: 法律
電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十二号
電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。
第六条第三項第一号中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 中垣國男
郵政大臣 小澤久太郎
内閣総理大臣 池田勇人
電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十二号
電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律
電話加入権質に関する臨時特例法(昭和三十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「昭和三十八年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。
第六条第三項第一号中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)」を「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 中垣国男
郵政大臣 小沢久太郎
内閣総理大臣 池田勇人