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商法中改正法律施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和38年3月27日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和38年3月27日 法律第31号
改正対象法令
改正:
商法中改正法律施行法
審議経過
第43回国会
参議院
法務委員会 - 第5号
(昭和38年2月27日)
法務委員会 - 第6号
(昭和38年2月28日)
衆議院
法務委員会 - 第7号
(昭和38年3月5日)
参議院
法務委員会 - 第7号
(昭和38年3月7日)
本会議 - 第12号
(昭和38年3月11日)
衆議院
法務委員会 - 第10号
(昭和38年3月19日)
本会議 - 第16号
(昭和38年3月22日)
参議院
本会議 - 第15号
(昭和38年3月27日)
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
商法中改正法律施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十一号
商法中改正法律施行法の一部を改正する法律
商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「及名古屋市」を「、名古屋市及北九州市」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
法務大臣 中垣國男
内閣総理大臣 池田勇人
商法中改正法律施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十一号
商法中改正法律施行法の一部を改正する法律
商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「及名古屋市」を「、名古屋市及北九州市」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
法務大臣 中垣国男
内閣総理大臣 池田勇人
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