商法中改正法律施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和38年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

本年2月に5市が合併して誕生した北九州市が4月から政令指定都市となり区制が敷かれることに伴い、商法に関連する措置が必要となった。商法では同一市町村内での同一商号の登記が禁止され、営業譲渡者の同一・隣接市町村内での同種営業が20年間制限される。これまで東京都の各区や他の政令指定都市の区は、商法中改正法律施行法により「市」とみなされてきた。北九州市の各区についても同様の取り扱いが必要となるため、同法第5条第2項に列挙されている市に北九州市を追加することとした。

参照した発言:
第43回国会 参議院 法務委員会 第6号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年2月27日)
(昭和38年2月28日)
衆議院
(昭和38年3月5日)
参議院
(昭和38年3月7日)
(昭和38年3月11日)
衆議院
(昭和38年3月19日)
(昭和38年3月22日)
参議院
(昭和38年3月27日)
商法中改正法律施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十一号
商法中改正法律施行法の一部を改正する法律
商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「及名古屋市」を「、名古屋市及北九州市」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
法務大臣 中垣國男
内閣総理大臣 池田勇人
商法中改正法律施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十一号
商法中改正法律施行法の一部を改正する法律
商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「及名古屋市」を「、名古屋市及北九州市」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
法務大臣 中垣国男
内閣総理大臣 池田勇人