商法中改正法律施行法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十一号
公布年月日: 昭和38年3月27日
法令の形式: 法律
商法中改正法律施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十一号
商法中改正法律施行法の一部を改正する法律
商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「及名古屋市」を「、名古屋市及北九州市」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
法務大臣 中垣國男
内閣総理大臣 池田勇人
商法中改正法律施行法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十一号
商法中改正法律施行法の一部を改正する法律
商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「及名古屋市」を「、名古屋市及北九州市」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
法務大臣 中垣国男
内閣総理大臣 池田勇人