所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 昭和38年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本とニュージーランドの間で締結された所得税及び法人税に関する二重課税回避・脱税防止条約の実施にあたり、法律による具体的規定が必要な事項があるため本法案を提出した。本法案は、ニュージーランド居住者の配当所得に対する課税について、条約の規定に従い源泉徴収所得税率を15%とし、他の所得と総合課税する場合も税負担が15%を超えないよう税額を軽減することを定めるものである。

参照した発言:
第43回国会 参議院 大蔵委員会 第8号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年2月19日)
衆議院
(昭和38年2月21日)
(昭和38年3月1日)
(昭和38年3月5日)
参議院
(昭和38年3月7日)
(昭和38年3月15日)
(昭和38年3月20日)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十号
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と二ュー・ジーランドとの間の条約(以下「条約」という。)を実施するため、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
(配当に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例)
第二条 所得税法第一条第二項の規定に該当する個人又は同条第六項の規定に該当する法人(同条第七項の規定により法人とみなされる社団又は財団を含む。)で条約第二条第一項(h)に規定する二ュー・ジーランドの居住者であるもの(以下「二ュー・ジーランドの居住者」という。)が支払を受ける条約第六条第一項に規定する配当で同法の施行地にその源泉があるもの(その者が同法の施行地にあるその者の条約第二条第一項(m)に規定する恒久的施設を通じて行なう事業に関連して生ずるものを除く。)に対する同法第十七条第一項、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の十五」とする。ただし、当該配当に対する所得税額をその支払を受けるべき金額の百分の十五に相当する金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
(配当に対する申告納税に係る所得税等の軽減)
第三条 所得税法第一条第八項第一号又は法人税法第一条第四項第一号に掲げる事業を有する二ュー・ジーランドの居住者が前条に規定する配当に係る所得を有する場合において、その者の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当の金額の百分の十五に相当する金額をこえるときは、その者の所得税額又は法人税額につき、そのこえる金額に相当する税額を軽減する。
2 前項に規定する所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、同項の規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
(実施規定)
第四条 前二条に定めるもののほか、条約の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
附 則
1 この法律は、条約の効力発生の日から施行する。
2 第二条中所得税法第十七条第一項及び第十八条第二項の規定に係る部分は、この法律の施行の日の属する年の一月一日以後に支払を受けるべき第二条に規定する配当について、同条中所得税法第四十一条第一項及び第二項の規定に係る部分は、同日以後に支払を受けるべき当該配当でこの法律の施行の日以後に支払われるものについて適用する。
3 第三条の規定は、この法律の施行の日の属する年の一月一日(同条第一項に規定する者が法人である場合には、当該法人の同日以後に最初に開始する事業年度の開始の日)以後に支払を受けるべき同項に規定する所得について適用する。
大蔵大臣 田中角榮
内閣総理大臣 池田勇人
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十号
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と二ュー・ジーランドとの間の条約(以下「条約」という。)を実施するため、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)及び法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
(配当に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例)
第二条 所得税法第一条第二項の規定に該当する個人又は同条第六項の規定に該当する法人(同条第七項の規定により法人とみなされる社団又は財団を含む。)で条約第二条第一項(h)に規定する二ュー・ジーランドの居住者であるもの(以下「二ュー・ジーランドの居住者」という。)が支払を受ける条約第六条第一項に規定する配当で同法の施行地にその源泉があるもの(その者が同法の施行地にあるその者の条約第二条第一項(m)に規定する恒久的施設を通じて行なう事業に関連して生ずるものを除く。)に対する同法第十七条第一項、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の十五」とする。ただし、当該配当に対する所得税額をその支払を受けるべき金額の百分の十五に相当する金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
(配当に対する申告納税に係る所得税等の軽減)
第三条 所得税法第一条第八項第一号又は法人税法第一条第四項第一号に掲げる事業を有する二ュー・ジーランドの居住者が前条に規定する配当に係る所得を有する場合において、その者の所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額が、当該配当の金額の百分の十五に相当する金額をこえるときは、その者の所得税額又は法人税額につき、そのこえる金額に相当する税額を軽減する。
2 前項に規定する所得税額又は法人税額のうち当該所得に対応する部分の金額は、当該所得の生じた年分又は事業年度分につき、同項の規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、当該所得が生じなかつたものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
(実施規定)
第四条 前二条に定めるもののほか、条約の実施及びこの法律の適用に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
附 則
1 この法律は、条約の効力発生の日から施行する。
2 第二条中所得税法第十七条第一項及び第十八条第二項の規定に係る部分は、この法律の施行の日の属する年の一月一日以後に支払を受けるべき第二条に規定する配当について、同条中所得税法第四十一条第一項及び第二項の規定に係る部分は、同日以後に支払を受けるべき当該配当でこの法律の施行の日以後に支払われるものについて適用する。
3 第三条の規定は、この法律の施行の日の属する年の一月一日(同条第一項に規定する者が法人である場合には、当該法人の同日以後に最初に開始する事業年度の開始の日)以後に支払を受けるべき同項に規定する所得について適用する。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人