母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第七号及び第八号」を「第八号及び第九号」に改め、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金(以下「転宅資金」という。)
第三条第三項中「当該大学」を「当該学校」に改める。
第四条第一号中「十万円」を「二十万円」に改め、同条中第八号を第九号とし、同条第七号中「千円」を「千五百円」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。
第五条第一項中「事業継続資金」の下に「及び転宅資金」を加え、同条第二項中「修学資金」の下に「及び厚生大臣が定める修業資金」を加え、同条第三項中「及び住宅資金」を「、住宅資金及び転宅資金」に、「大学に就学した場合」を「大学若しくは高等専門学校に就学した場合」に、「最終の大学」を「当該学校」に改める。
第十条の二第一項第二号中「貸付」を「貸付け」に、「又は実地修練を受けているとき」を「実地修練を受け、又は修業資金の貸付けにより知識、技能を習得しているとき」に改める。
第十二条第三項中「三分の一」を「二分の一」に改める。