母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 昭和38年3月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

母子家庭の経済的自立を助成する目的で昭和28年に制定された母子福祉資金の貸付制度について、以下の4点の改正を行うものである。第一に、母子寮等からの自立時に必要な敷金等の一時金として、新たに転宅資金(限度額1万2千円、償還期限3年)を設ける。第二に、事業開始資金の貸付限度額を10万円から20万円に、高校生の修学資金を月額1千円から1千5百円に引き上げる。第三に、一部の修業資金を無利子とし、修学資金の償還猶予制度を設ける。第四に、都道府県等が利子収入を事務費用に充当できる範囲を3分の1から2分の1に拡大する。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年2月7日)
衆議院
(昭和38年2月20日)
(昭和38年2月27日)
(昭和38年2月28日)
参議院
(昭和38年3月5日)
衆議院
(昭和38年3月6日)
(昭和38年3月7日)
(昭和38年3月13日)
(昭和38年3月15日)
参議院
(昭和38年3月19日)
(昭和38年3月20日)
(昭和38年3月30日)
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十六号
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第七号及び第八号」を「第八号及び第九号」に改め、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金(以下「転宅資金」という。)
第三条第三項中「当該大学」を「当該学校」に改める。
第四条第一号中「十万円」を「二十万円」に改め、同条中第八号を第九号とし、同条第七号中「千円」を「千五百円」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。
七 転宅資金の貸付けは、一回につき一万二千円以内
第五条第一項中「事業継続資金」の下に「及び転宅資金」を加え、同条第二項中「修学資金」の下に「及び厚生大臣が定める修業資金」を加え、同条第三項中「及び住宅資金」を「、住宅資金及び転宅資金」に、「大学に就学した場合」を「大学若しくは高等専門学校に就学した場合」に、「最終の大学」を「当該学校」に改める。
第十条の二第一項第二号中「貸付」を「貸付け」に、「又は実地修練を受けているとき」を「実地修練を受け、又は修業資金の貸付けにより知識、技能を習得しているとき」に改める。
第十二条第三項中「三分の一」を「二分の一」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角榮
厚生大臣 西村英一
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十六号
母子福祉資金の貸付等に関する法律の一部を改正する法律
母子福祉資金の貸付等に関する法律(昭和二十七年法律第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第七号及び第八号」を「第八号及び第九号」に改め、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金(以下「転宅資金」という。)
第三条第三項中「当該大学」を「当該学校」に改める。
第四条第一号中「十万円」を「二十万円」に改め、同条中第八号を第九号とし、同条第七号中「千円」を「千五百円」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。
七 転宅資金の貸付けは、一回につき一万二千円以内
第五条第一項中「事業継続資金」の下に「及び転宅資金」を加え、同条第二項中「修学資金」の下に「及び厚生大臣が定める修業資金」を加え、同条第三項中「及び住宅資金」を「、住宅資金及び転宅資金」に、「大学に就学した場合」を「大学若しくは高等専門学校に就学した場合」に、「最終の大学」を「当該学校」に改める。
第十条の二第一項第二号中「貸付」を「貸付け」に、「又は実地修練を受けているとき」を「実地修練を受け、又は修業資金の貸付けにより知識、技能を習得しているとき」に改める。
第十二条第三項中「三分の一」を「二分の一」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
厚生大臣 西村英一
自治大臣 篠田弘作
内閣総理大臣 池田勇人