漁業協同組合及び漁業協同組合連合会が発行する貯金証書のうち、記載金高3,000円未満のものについて印紙税を非課税とする措置を講じるものである。施行日は昭和38年4月1日からとする。
参照した発言: 第43回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号