印紙税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 昭和38年3月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

漁業協同組合及び漁業協同組合連合会が発行する貯金証書のうち、記載金高3,000円未満のものについて印紙税を非課税とする措置を講じるものである。施行日は昭和38年4月1日からとする。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年2月1日)
参議院
(昭和38年2月8日)
衆議院
(昭和38年2月21日)
(昭和38年2月22日)
参議院
(昭和38年2月26日)
(昭和38年2月28日)
(昭和38年3月1日)
(昭和38年3月11日)
印紙税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十五号
印紙税法の一部を改正する法律
印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第九号中「又ハ農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会、漁業協同組合又ハ漁業協同組合連合会」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に納めた、又は納めるべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 田中角榮
内閣総理大臣 池田勇人
印紙税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十五号
印紙税法の一部を改正する法律
印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第九号中「又ハ農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会、漁業協同組合又ハ漁業協同組合連合会」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に納めた、又は納めるべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人