印紙税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十五号
公布年月日: 昭和38年3月15日
法令の形式: 法律
印紙税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十五号
印紙税法の一部を改正する法律
印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第九号中「又ハ農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会、漁業協同組合又ハ漁業協同組合連合会」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に納めた、又は納めるべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 田中角榮
内閣総理大臣 池田勇人
印紙税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十五号
印紙税法の一部を改正する法律
印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第九号中「又ハ農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会、漁業協同組合又ハ漁業協同組合連合会」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に納めた、又は納めるべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人