警察法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和38年3月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

全国的な幹線道路における交通規制に関する事務を管区警察局に分掌させ、地方の実態に即した適切な交通規制を実施する。また、麻薬犯罪の増加と悪質化に対応するため、警察庁の警察官を10名増員し、都道府県警察の麻薬取締活動の連絡調整や指導教養体制を強化する。さらに、道路運送法上の自動車道における効果的な交通警察活動のため、警察官の管轄区域外での職権行使を可能とする規定を整備する。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 地方行政委員会 第1号

審議経過

第43回国会

衆議院
(昭和38年2月1日)
(昭和38年2月5日)
参議院
(昭和38年2月5日)
衆議院
(昭和38年2月7日)
(昭和38年2月8日)
(昭和38年2月12日)
(昭和38年2月14日)
(昭和38年2月19日)
参議院
(昭和38年2月21日)
(昭和38年2月22日)
(昭和38年3月13日)
警察法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十号
警察法の一部を改正する法律
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十六条」を「第四十六条の二」に改める。
第三十条第一項中「第四号」を「第五号」に改める。
第三十五条第一項中「七千七百七十六人」を「七千七百八十五人」に、「千二十三人」を「千三十二人」に改める。
第六十六条第二項中「政令で定める道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条に規定する道路をいう。)」を「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び政令で定める道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 昭和三十八年四月一日から昭和三十八年九月三十日までの間における警察庁の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十九条第一項の定員は、この法律による改正後の警察法第三十五条第一項の規定にかかわらず、七千七百八十六人とし、そのうち千三十三人は、警察官とする。
内閣総理大臣 池田勇人