裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 昭和38年2月28日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般の政府職員の給与改善に準じて、裁判官の報酬を改善する必要があるため、本法律案を提出した。具体的には、裁判官の報酬等に関する法律の別表及び第十五条に定める裁判官の報酬月額を増加するもので、その増加比率は一般の政府職員の俸給月額の増加比率と同様となっている。また、この報酬月額の改定は昭和三十七年十月一日から適用することとしている。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 法務委員会 第4号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年2月5日)
衆議院
(昭和38年2月19日)
参議院
(昭和38年2月21日)
衆議院
(昭和38年2月26日)
(昭和38年2月26日)
参議院
(昭和38年2月27日)
(昭和38年2月27日)
(昭和38年3月20日)
衆議院
(昭和38年7月6日)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年二月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「十一万二千二百円」を「十一万五千八百円」に、「七万三千七百円又は六万四千三百円」を「七万六千九百円又は六万七千三百円」に、「九万六千七百円又は九万三百円」を「十万二百円又は九万三千八百円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二六〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
一九〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一六〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一五〇、〇〇〇円
判事
一号
一一二、九〇〇円
二号
一〇九、九〇〇円
三号
一〇六、五〇〇円
四号
一〇〇、二〇〇円
五号
九三、八〇〇円
六号
八七、四〇〇円
七号
八〇、一〇〇円
判事補
一号
六〇、五〇〇円
二号
五三、八〇〇円
三号
四八、七〇〇円
四号
四四、三〇〇円
五号
四一、一〇〇円
六号
三八、四〇〇円
七号
三五、〇〇〇円
八号
二九、一〇〇円
九号
二七、七〇〇円
十号
二四、六〇〇円
簡易裁判所判事
一号
八七、四〇〇円
二号
八〇、一〇〇円
三号
七六、九〇〇円
四号
六七、三〇〇円
五号
六〇、五〇〇円
六号
五三、八〇〇円
七号
四八、七〇〇円
八号
四四、三〇〇円
九号
四一、一〇〇円
十号
三八、四〇〇円
十一号
三五、〇〇〇円
十二号
二九、一〇〇円
十三号
二七、七〇〇円
十四号
二四、六〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
2 裁判官が昭和三十七年十月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 中垣國男
大蔵大臣 田中角榮
内閣総理大臣 池田勇人
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年二月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八号
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「十一万二千二百円」を「十一万五千八百円」に、「七万三千七百円又は六万四千三百円」を「七万六千九百円又は六万七千三百円」に、「九万六千七百円又は九万三百円」を「十万二百円又は九万三千八百円」に改める。
別表を次のように改める。
別表
区分
報酬月額
最高裁判所長官
二六〇、〇〇〇円
最高裁判所判事
一九〇、〇〇〇円
東京高等裁判所長官
一六〇、〇〇〇円
その他の高等裁判所長官
一五〇、〇〇〇円
判事
一号
一一二、九〇〇円
二号
一〇九、九〇〇円
三号
一〇六、五〇〇円
四号
一〇〇、二〇〇円
五号
九三、八〇〇円
六号
八七、四〇〇円
七号
八〇、一〇〇円
判事補
一号
六〇、五〇〇円
二号
五三、八〇〇円
三号
四八、七〇〇円
四号
四四、三〇〇円
五号
四一、一〇〇円
六号
三八、四〇〇円
七号
三五、〇〇〇円
八号
二九、一〇〇円
九号
二七、七〇〇円
十号
二四、六〇〇円
簡易裁判所判事
一号
八七、四〇〇円
二号
八〇、一〇〇円
三号
七六、九〇〇円
四号
六七、三〇〇円
五号
六〇、五〇〇円
六号
五三、八〇〇円
七号
四八、七〇〇円
八号
四四、三〇〇円
九号
四一、一〇〇円
十号
三八、四〇〇円
十一号
三五、〇〇〇円
十二号
二九、一〇〇円
十三号
二七、七〇〇円
十四号
二四、六〇〇円
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
2 裁判官が昭和三十七年十月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
法務大臣 中垣国男
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人