一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六号
公布年月日: 昭和38年2月28日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年二月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「附則第二十七項」を「附則第二十五項」に改める。
第六条第一項第五号にニとして次のように加える。
ニ 教育職俸給表(四)
第十九条の二第一項中「三百六十円」の下に「(その宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行なわれる場合にあつては、四百二十円)」を加える。
第十九条の四第一項に後段として次のように加える。
これらの支給日前一月以内に退職し、又は死亡した職員で人事院規則で定めるものについても、同様とする。
第十九条の四第二項各号列記以外の部分中「支給日現在」の下に「(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下次条第二項において同じ。)」を加え、「百分の九十五」を「百分の百」に、「百分の百七十」を「百分の百九十」に改める。
第十九条の五第一項各号列記以外の部分中「六月十五日」を「三月十五日(その日が日曜日に当たるときは、三月十四日。以下その日について規定している場合について同じ。)、六月十五日」に改め、同項に後段として次のように加える。
これらの支給日前一月以内に退職し、又は死亡した職員で人事院規則で定めるものについても、同様とする。
第十九条の五第一項第一号中「六月十五日」を「三月十五日」に、「六月以内」を「十二月以内」に改め、同項第二号中「十二月十五日」を「六月十五日及び十二月十五日」に、「同日以前十二月以内」を「それぞれその日以前六月以内」に改め、同条第二項各号を次のように改める。
一 三月十五日 百分の二十
二 六月十五日及び十二月十五日 百分の三十
別表第一から別表第七までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
87,300
64,100
44,100
30,800
22,700
17,700
14,700
10,600
90,500
67,300
46,500
32,900
24,600
19,200
15,700
11,000
93,700
70,500
48,900
35,000
26,500
20,800
16,700
11,400
96,900
73,700
51,400
36,700
28,400
22,400
17,700
11,800
100,100
76,900
53,900
38,400
30,300
24,100
19,200
12,200
103,300
80,100
56,400
40,000
32,200
25,800
20,700
12,900
106,500
83,300
59,000
41,700
34,100
27,500
22,100
13,800
109,700
86,400
61,600
43,400
35,600
29,200
23,600
14,700
112,900
89,500
64,200
45,200
37,100
30,900
25,100
15,600
10
91,900
66,700
47,000
38,400
32,300
26,500
16,500
11
93,800
68,700
48,800
39,500
33,500
27,600
17,400
12
95,300
70,700
50,600
40,400
34,300
28,700
18,400
13
96,800
72,500
52,400
41,300
35,100
29,800
19,400
14
74,000
54,200
42,000
35,800
30,500
20,400
15
55,800
42,700
36,500
31,100
21,000
16
57,300
43,400
37,200
21,500
17
58,600
44,100
22,000
18
59,700
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
24,000
17,700
14,800
10,800
9,100
25,500
18,800
15,800
11,400
9,500
27,100
19,900
16,800
12,000
9,900
28,700
21,300
17,700
12,600
10,300
30,300
22,700
18,600
13,200
10,800
31,800
24,000
19,600
14,000
11,300
33,300
25,300
20,700
14,800
11,800
34,600
26,600
21,800
15,600
12,300
35,900
27,900
22,900
16,500
13,000
10
37,100
29,100
23,800
17,400
13,700
11
38,000
30,200
24,700
18,100
14,400
12
38,900
31,300
25,500
18,700
15,000
13
39,800
32,200
26,300
19,300
15,600
14
40,700
33,100
27,000
19,900
16,100
15
41,500
34,000
27,700
20,600
16,600
16
42,300
34,600
28,400
21,300
17,100
17
43,100
35,100
29,100
22,000
17,600
18
43,800
35,600
29,700
22,700
18,100
19
44,500
36,100
30,200
23,300
18,600
20
45,200
36,600
30,600
24,000
19,100
21
45,900
37,100
31,000
24,600
19,700
22
46,500
37,600
31,400
25,200
20,400
23
47,100
38,100
31,800
25,800
21,100
24
47,700
38,600
32,200
26,300
21,800
25
48,200
39,100
32,600
26,800
22,500
26
48,700
27,200
23,100
27
23,700
28
24,200
29
24,700
30
25,100
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
53,900
44,100
35,000
26,500
20,800
16,700
11,600
56,400
46,500
36,700
28,400
22,400
17,700
12,100
59,000
48,900
38,400
30, 300
24,100
19,200
12,600
61,600
51,400
40,000
32,200
25,800
20,700
13,100
64,200
53,900
41,700
34,100
27,500
22,100
13,800
66,700
56,400
43,400
35,600
29,200
23,600
14,700
68,700
58,500
45,200
37,100
30,900
25,100
15,600
70,700
60,100
47,000
38,500
32,700
26,500
16,500
72,500
61,700
48,800
40,000
34,200
27,900
17,400
10
74,000
63,000
50,600
41,200
35,100
29,300
18,400
11
64,300
52,400
42,300
35,900
30,600
19,700
12
65,600
54,200
43,200
36,700
31,400
21,000
13
66,900
55,800
44,100
37,500
32,100
21,700
14
57,300
44,800
38,200
32,700
22,300
15
58,600
45,500
38,900
33,300
22,900
16
59,700
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
53,900
44,100
35,000
22,800
16,700
13,700
12,300
56,400
46,500
36,700
24,600
17,800
14,700
12,700
59,000
48,900
38,400
26,500
19,300
15,700
13,100
61,600
51,400
40,000
28,400
20,900
16,700
13,700
64,200
53,900
41,700
30,300
22,500
17,800
14,700
66,700
56,400
43,400
32,200
24,200
19,300
15,700
68,700
58,500
45,200
34,300
25,900
20,800
16,700
70,700
60,100
47,000
36,000
27,600
22,300
17,800
72,500
61,700
48,800
37,700
29,300
23,900
19,300
10
74,000
63,000
50,600
39,400
31,000
25,500
20,800
11
64,300
52,400
41,000
32,600
27,100
22,300
12
65,600
54,200
42,300
34,000
28,700
23,900
13
66,900
55,800
43,200
35,300
30,300
25,500
14
57,300
44,100
36,300
32,000
27,100
15
58,600
44,800
37,300
33,400
28,700
16
59,700
45,500
38,300
34,500
30,300
17
46,200
39,300
35,500
31,600
18
46,900
40,300
36,400
32,800
19
47,600
41,100
37,200
33,700
20
48,300
41,900
38,000
34,600
21
49,000
42,600
38,800
35,300
22
43,300
39,500
36,000
23
44,000
40,200
36,700
24
44,700
40,900
37,400
25
45,400
41,600
38,000
26
42,300
38,600
27
43,000
39,200
28
39,800
29
40,400
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
53,900
44,100
35,000
26,500
20,800
16,700
11,900
10,000
56,400
46,500
36,700
28,400
22,400
17,700
12,400
10,400
59,000
48,900
38,400
30,300
24,100
19,200
12,900
10,900
61,600
51,400
40,000
32,200
25,800
20,700
13,700
11,400
64,200
53,900
41,700
34,100
27,500
22,100
14,500
11,900
66,700
56,400
43,400
35,600
29,200
23,600
15,500
12,400
68,700
58,500
45,200
37,100
30,900
25,100
16,500
12,900
70,700
60,100
47,000
38,500
32,700
26,500
17,500
13,400
72,500
61,700
48,800
40,000
34,200
27,900
18,800
14,300
10
74,000
63,000
50,600
41,200
35,100
29,300
20,200
15,300
11
64,300
52,400
42,300
35,900
30,600
21,500
16,300
12
65,600
54,200
43,200
36,700
31,400
22,900
17,300
13
66,900
55,800
44,100
37,500
32,100
24,200
18,500
14
57,300
44,800
38,200
32,800
25,500
19,700
15
58,600
45,500
38,900
33,500
26,500
20,800
16
59,700
39,600
34,200
27,400
21,800
17
40,300
34,800
28,300
22,700
18
35,400
29,000
23,600
19
36,000
29,700
24,400
20
30,300
25,200
21
30,900
26,000
22
31,500
26,600
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
47,400
35,500
26,000
18,200
12,400
50,000
38,100
28,300
19,500
12,800
52,600
40,700
30,600
20,800
13,500
55,200
43,300
32,900
22,100
14,400
57,800
45,400
35,100
23,900
15,600
60,400
47,300
37,300
25,700
16,900
63,000
49,100
39,500
27,500
18,200
65,500
50,900
41,700
29,300
19,300
68,000
52,700
43,300
31,100
20,400
10
70,500
54,500
44,500
32,900
21,500
11
72,600
56,300
45,700
34,400
22,900
12
74,200
57,900
46,700
35,800
24,300
13
75,700
59,200
47,700
37,100
25,600
14
77,000
60,500
48,600
38,000
26,800
15
78,300
61,600
49,500
38,800
28,000
16
79,600
39,600
29,200
17
80,900
40,400
30,200
18
31,200
19
32,100
20
32,700
21
33,300
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
25,700
18,800
13,900
10,300
27,600
19,900
14,800
10,800
29,500
21,100
15,800
11,300
31,400
22,300
16,800
11,900
33,200
24,000
17,800
12,500
34,900
25,700
18,800
13,100
36,500
27,400
19,900
13,900
38,100
29,100
21,000
14,700
39,100
30,700
22,100
15,500
10
40,100
32,300
23,500
16,400
11
41,100
33,700
24,900
17,400
12
42,100
35,000
26,200
18,400
13
43,100
36,300
27,300
19,400
14
44,100
37,100
28,400
20,400
15
45,100
37,800
29,400
21,400
16
46,000
38,500
30,400
22,300
17
46,900
39,200
31,400
23,200
18
47,800
39,800
32,400
24,100
19
48,700
40,400
33,100
24,900
20
49,600
41,000
33,700
25,700
21
50,400
41,600
34,300
26,500
22
51,200
42,200
34,900
27,300
23
52,000
35,500
28,100
24
28,700
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
87,300
43,700
31,400
25,900
16,300
12,200
90,500
46,400
33,800
28,200
17,500
12,900
93,700
49,100
36,300
30,500
18,700
13,800
96,900
51,800
38,900
32,700
20,100
14,800
100,100
54,500
41,600
34,900
21,800
15,900
103,300
57,100
43,700
37,100
23,500
17,000
106,500
59,700
45,700
39,300
25,300
18,300
109,700
62,300
47,700
41,100
27,200
19,900
112,900
64,900
49,600
42,800
29,100
21,600
10
67,500
51,500
44,400
31,000
23,300
11
70,100
53,400
46,000
32,800
25,000
12
72,700
55,300
47,600
34,600
26,800
13
75,400
57,200
49,200
36,400
28,600
14
78,100
59,100
50,800
37,600
30,200
15
80,800
61,000
52,400
38,700
31,800
16
83,000
62,800
54,000
39,800
33,300
17
85,100
64,500
55,600
40,900
34,300
18
87,200
66,100
57,200
42,000
35,300
19
89,200
67,500
58,700
43,100
36,300
20
91,200
68,900
60,100
44,100
37,200
21
93,100
70,100
61,400
45,100
38,100
22
95,000
71,300
62,700
46,000
38,900
23
96,800
63,900
46,900
39,700
24
65,000
47,800
40,500
25
66,000
48,700
41,300
26
42,000
備考
(一) この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する学長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の2等級の19号俸から23号俸までの号俸は、大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるもののみに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
36,900
16,300
11,400
38,600
17,300
11,800
40,300
18,300
12,200
42,100
19,400
12,900
43,900
21,000
13,700
45,700
22,600
14,600
47,700
24,300
15,600
49,700
26,100
16,700
51,700
28,000
17,800
10
53,700
29,900
18,900
11
55,800
31,800
20,500
12
57,900
33,700
22,100
13
60,000
35,500
23,800
14
62,000
36,900
25,400
15
64,000
38,300
27,000
16
66,000
39,700
28,600
17
68,000
41,200
30,200
18
69,700
42,700
31,700
19
71,300
44,100
33,200
20
72,700
45,800
34,100
21
74,100
47,500
34,900
22
75,400
49,200
35,700
23
76,600
50,900
36,500
24
52,800
37,100
25
54,700
37,700
26
56,500
38,300
27
58,300
38,900
28
59,600
39,500
29
60,900
30
62,200
31
63,400
32
64,500
33
65,600
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
29,300
12,900
11,400
31,200
14,000
11,800
33,100
15,100
12,200
34,900
16,300
12,900
36,300
17,200
13,700
37,700
18,100
14,600
39,200
19,100
15,500
40,700
20,600
16,500
42,400
22,100
17,500
10
44,100
23,600
18,500
11
45,800
25,400
19,900
12
47,500
27,300
21,300
13
49,200
29,200
22,800
14
50,900
31,100
24,300
15
52,800
32,900
25,700
16
54,700
34,700
27,100
17
56,500
36,000
28,200
18
58,300
37,300
29,300
19
59,600
38,600
30,300
20
60,900
39,900
31,000
21
62,200
41,200
31,700
22
63,400
42,500
32,300
23
64,500
43,700
24
65,600
44,900
25
66,500
46,100
26
67,400
47,300
27
48,500
28
49,600
29
50,700
30
51,800
31
52,800
32
53,800
33
54,700
34
55,500
35
56,300
36
57,100
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
70,000
36,300
25,900
17,300
12,900
72,600
38,900
28,200
18,300
14,000
75,300
41,600
30,500
19,400
15,100
78,000
43,700
32,700
21,000
16,300
80,700
45,900
34,900
22,600
17,300
82,900
48,100
37,100
24,300
18,300
85,000
50,300
39,300
26,100
19,400
87,200
52,400
41,600
28,000
21,000
89,200
54,500
43,700
29,900
22,600
10
91,200
57,100
45,700
31,800
24,300
11
93,100
59,700
47,700
33,700
26,100
12
95,000
62,300
49,600
35,500
27,700
13
96,900
64,900
51,500
36,900
29,300
14
67,500
53,400
38,300
30,900
15
70,100
55,300
39,700
32,500
16
72,700
57,200
41,200
34,100
17
75,400
59,100
42,700
35,100
18
78,100
61,000
44,100
36,100
19
80,800
62,800
45,800
37,000
20
83,000
64,500
47,500
37,900
21
84,800
66,100
49,200
38,800
22
67,500
50,900
39,700
23
68,900
52,800
40,600
24
70,100
54,700
41,500
25
56,500
42,400
26
58,300
43,300
27
59,600
28
60,900
29
62,200
30
63,400
31
64,500
32
65,600
備考 この表は、高等専門学校に勤務する校長、教授、助教授、講師及び助手に適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
87,300
40,500
24,800
15,100
12,200
10,600
90,500
42,500
26,800
16,300
13,000
11,000
93,700
44,500
28,900
17,500
14,000
11,400
96,900
46,500
31,000
18,700
15,000
11,800
100,100
48,600
33,100
20,500
16,100
12,200
103,300
50,700
35,200
22,300
17,200
13,000
106,500
53,000
37,300
24,100
18,400
14,000
109,700
55,400
38,800
25,900
20,000
15,000
112,900
58,500
40,300
27,800
21,700
16,000
10
61,600
41,800
29,700
23,400
17,000
11
64,700
43,300
31,700
25,100
18,000
12
67,800
44,800
33,600
26,900
19,100
13
70,900
46,300
35,500
28,700
20,200
14
74,000
47,800
36,900
30,500
21,300
15
77,100
49,300
38,300
32,300
21,900
16
80,200
50,800
39,700
33,700
22,500
17
82,800
52,200
41,100
34,800
23,100
18
85,400
53,600
42,500
35,800
19
87,300
55,000
43,900
36,800
20
88,900
56,400
45,100
37,800
21
90,400
57,600
46,300
38,700
22
91,900
58,800
47,500
39,500
23
60,000
48,500
40,300
24
61,000
49,400
41,100
25
62,000
50,300
41,800
26
51,200
42,500
27
52,000
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
87,300
58,600
41,600
31,400
18,700
90,500
61,100
43,900
33,800
20,100
93,700
63,600
46,400
36,300
21,800
96,900
66,100
48,900
38,900
23,500
100,100
68,600
51,400
41,600
25,900
103,300
71,100
53,800
43,700
28,200
106,500
73,700
56,200
45,700
30,500
109,700
76,300
58,600
47,700
32,700
112,900
78,900
61,000
49,600
34,900
10
81,500
63,400
51,500
37,100
11
83,500
65,800
53,400
39,300
12
85,500
68,200
55,300
41,100
13
87,200
70,000
57,200
42,800
14
88,900
71,700
58,700
44,400
15
90,400
73,200
60,200
46,000
16
91,900
74,700
61,600
47,600
17
76,100
63,000
49,200
18
77,500
64,300
50,600
19
78,800
65,500
52,000
20
66,600
53,300
21
67,700
54,500
22
55,500
23
56,500
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
47,900
34,500
20,900
14,700
12,200
11,000
50,600
36,500
22,800
15,600
12,900
11,400
53,300
38,500
24,700
16,600
13,800
11,800
56,000
40,400
26,600
17,600
14,700
12,200
58,700
42,300
28,500
19,100
15,600
12,900
61,400
44,200
30,400
20,600
16,600
13,800
64,000
46,100
32,300
22,100
17,600
14,700
66,000
47,900
34,200
23,800
18,900
15,600
68,000
49,700
35,700
25,500
20,300
16,300
10
69,600
51,500
37,200
27,300
21,700
16,900
11
71,200
53,200
38,600
29,100
23,100
17,500
12
72,700
54,600
39,800
30,700
24,600
18,100
13
74,000
55,900
40,900
32,100
26,100
18,600
14
57,000
42,000
33,200
27,400
15
58,100
42,900
34,000
28,500
16
59,200
43,800
34,800
29,500
17
44,600
35,600
30,200
18
45,400
36,400
30,800
19
37,200
31,400
20
38,000
32,000
21
38,700
22
39,400
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
27,900
20,600
14,000
11,400
29,900
22,200
14,900
12,000
31,900
24,100
15,800
12,600
33,900
26,000
16,700
13,200
35,500
27,800
17,700
14,000
37,000
29,600
19,000
14,800
38,400
31,400
20,400
15,700
39,800
33,100
21,700
16,600
41,200
34,500
23,100
17,500
10
42,500
35,600
24,500
18,600
11
43,800
36,700
25,700
19,700
12
45,100
37,500
26,800
20,700
13
46,400
38,300
27,900
21,500
14
47,600
39,000
28,800
22,300
15
48,800
39,700
29,400
23,000
16
49,700
40,400
30,000
23,500
17
50,600
41,100
30,600
24,000
18
51,500
41,800
31,200
19
52,300
42,500
20
53,100
43,100
21
53,900
43,700
22
54,700
23
55,500
24
56,300
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項中「附則第二十二項の規定の適用を受ける職員以外の職員で支給地域の区分が一級地とされていた地域に在勤するもの」を「支給地域の区分が一級地とされていた地域に在勤する職員」に改める。
附則第十七項から附則第二十項までを次のように改める。
17 前項に規定する職員以外の職員にも、昭和三十七年十月一日以降、当分の間、月額の暫定手当を、人事院規則の定めるところにより支給する。
18 附則第十六項の規定により支給される暫定手当の額は、俸給表の各職務の等級の号俸又は俸給月額ごとに、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号。以下「昭和三十八年改正法」という。)による改正前の附則第十七項及び附則第十八項の規定により定められていた額を基準として人事院規則で定める。
19 昭和三十八年改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十条の規定による俸給の調整額を受ける職員につき附則第十六項の規定により支給される暫定手当の額は、昭和三十八年改正法による改正前の附則第十九項の規定により暫定手当の額に加算するものとされる額を基準として人事院規則で定める額を、前項の規定による暫定手当の額に加算した額とする。
20 附則第十七項の規定により支給される暫定手当の額は、その者が支給地域の区分が二級地である地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる前二項の規定による暫定手当の額に、昭和三十七年十月一日から昭和三十八年九月三十日までの間においては三分の一、昭和三十八年十月一日から昭和三十九年九月三十日までの間においては三分の二、昭和三十九年十月一日以降においては三分の三を乗じて得た額とする。
附則第二十一項及び附則第二十二項を削る。
附則第二十三項中「施行日」を「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号。附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日」に改め、同項を附則第二十一項とする。
附則第二十四項中「官署(以下本項において「特定官署」という。)」を「官署(当該官署に勤務する職員に係る支給地域の区分が一級地とされている官署を除く。以下この項において「特定官署」という。)」に改め、同項を附則第二十二項とする。
附則第二十五項を附則第二十三項とする。
附則第二十六項中「昭和三十六年四月一日」を「昭和三十七年十月一日」に改め、「又は暫定手当が支給されないこととなるとき」を削り、「附則第十六項」を「附則第十六項及び附則第十七項」に、「六月」を「十二月」に、「在勤するものとして同項から前項までの規定を適用した場合」を「在勤するものとした場合」に改め、同項を附則第二十四項とする。
附則第二十七項から附則第四十五項までを二項ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において法第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
6 切替日の前日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表(四)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。
7 前二項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
8 附則別表第八に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職俸給表(二)の二等級の二十二号俸から三十五号俸までの号俸である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
9 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
10 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和三十八年六月三十日までの間の法第八条の特例)
11 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、法第八条第三項及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)附則第三項に規定する俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
12 附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項若しくは附則第十項又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用については、人事院規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
13 切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下「昭和三十二年改正法」という。)附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応する改正前の昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項まで、附則第二十一項若しくは附則第二十二項の規定又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十五項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正法附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
14 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額(次項及び昭和三十二年改正法附則第二十四項の規定の適用を受ける職員にあつては、これらの規定の適用がなかつたものとした場合にその者が受ける旧暫定手当月額。以下この項において同じ。)が同日における昭和三十二年改正法附則第十八項から附則第二十項までの規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける者を除く。)の暫定手当の月額は、これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額(施行日以降支給地域の区分を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を同法附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額に加算した額とする。
(昭和三十二年改正法附則第二十六項の改正規定の経過措置)
15 切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
16 昭和三十七年十二月十五日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の法の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号俸等の基礎)
17 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
18 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
19 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
20 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「。以下第十四項及び第十五項において「昭和三十二年改正法」という。」を削る。
附則第十四項及び附則第十五項を削り、附則第十六項から附則第十九項までを二項ずつ繰り上げる。
附則別表第一 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
30,000
1
31,600
24,100
18,800
33,200
25,500
19,900
26,900
21,100
18,700
29,800
23,600
19,800
31,200
24,800
20,900
32,600
26,000
23,200
10
28,700
24,300
10
11
10
29,900
10
25,400
11
12
11
10
10
31,200
10
12
18,300
13
12
11
10
11
27,500
13
19,200
14
13
12
11
12
28,400
14
19,800
15
14
13
12
13
29,100
14
16
15
14
13
13
15
17
16
15
14
14
16
18
17
16
15
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
25,100
26,200
27,300
20,900
21,900
29,800
22,900
30,900
20,500
32,000
24,900
21,300
25,800
22,100
10
34,300
26,700
10
10
11
35,300
10
23,600
11
11
12
10
36,200
10
28,800
11
24,300
12
12
13
10
11
29,700
12
24,900
13
13
14
11
12
30,500
12
14
19,800
14
15
12
12
13
26,100
15
20,300
15
16
13
13
32,000
14
26,700
16
20,800
16
17
14
14
32,600
15
27,200
16
17
18
15
15
33,200
15
17
21,800
18
19
16
15
16
28,200
18
22,300
19
20
17
16
17
28,700
19
22,800
20
21
18
17
18
29,200
19
21
19,600
22
19
18
18
20
23,800
22
20,100
23
20
19
19
21
24,300
23
20,600
24
21
20
20
22
24,800
23
25
22
21
21
22
24
3
21,600
26
23
22
22
23
25,600
25
22,100
27
24
23
23
24
26,000
26
22,600
28
25
24
24
25
26,400
26
29
25
27
23,500
30
28
23,900
31
29
24,300
32
29
附則別表第二
税務職俸給表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
33,200
25,500
19,900
26,900
21,100
18,700
29,800
23,600
19,800
31,200
24,800
20,900
32,600
26,000
23,200
28,700
24,300
29,900
25,400
10
31,200
10
18,300
11
10
27,600
11
19,200
12
11
10
10
28,700
12
20,100
13
12
11
10
11
29,700
12
14
13
12
11
11
13
15
14
13
12
12
14
16
15
14
13
13
17
14
14
附則別表第三 公安職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
33,200
24,100
25,500
18,900
26,900
20,000
21,200
29,800
18,900
31,200
23,700
20,000
32,600
24,900
21,100
26,100
18,900
10
23,400
10
20,000
11
10
28,800
10
24,500
11
21,100
12
11
10
10
30,000
11
25,600
11
13
12
11
11
31,300
11
12
23,400
14
13
12
11
12
28,300
13
24,500
15
14
13
12
13
29,500
14
25,600
16
15
14
13
14
30,700
14
17
15
14
14
15
28,300
18
16
15
15
16
29,400
19
17
16
16
17
30,500
20
18
17
17
17
21
18
18
18
22
19
19
19
23
20
20
20
24
21
21
21
25
22
22
22
26
23
23
27
24
24
28
25
29
26
ロ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
33,200
25,500
19,900
26,900
21,100
18,700
29,800
23,600
19,800
31,200
24,800
20,900
32,600
26,000
23,200
28,700
24,300
29,900
25,400
18,500
10
31,200
10
19,500
10
11
10
27,600
11
20,500
11
12
11
10
10
28,700
11
12
13
12
11
10
11
29,700
12
22,500
13
18,300
14
13
12
11
11
13
23,500
14
19,300
15
14
13
12
12
14
24,500
15
20,100
16
15
14
13
13
14
15
17
14
14
15
26,200
16
21,500
18
15
15
16
26,900
17
22,200
19
16
16
17
27,600
18
22,900
20
17
17
18
21
18
18
19
24,200
22
19
20
24,800
23
20
21
25,400
24
21
21
附則別表第四 海事職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
2等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
33,100
24,700
26,200
37,400
39,300
29,900
41,200
31,500
23,400
33,100
24,700
26,000
36,700
38,300
28,800
10
39,900
30,100
10
11
10
31,400
11
22,600
12
10
10
12
23,700
13
11
10
11
34,000
13
24,600
14
12
11
12
35,100
13
15
13
12
13
36,000
14
26,500
16
14
13
13
15
27,400
17
14
14
16
28,300
18
15
16
19
16
17
29,900
20
18
30,600
21
19
31,300
22
19
23
20
ロ 海事職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
24,700
26,000
28,900
30,200
23,500
31,500
24,700
25,900
34,500
35,800
28,600
10
37,000
29,800
10
23,200
10
11
10
31,000
11
24,300
11
12
10
12
25,400
12
13
10
11
33,300
12
13
14
11
12
34,300
13
27,000
14
15
12
13
35,200
14
27,800
15
16
13
13
15
28,600
16
22,200
17
14
14
15
17
22,900
18
15
15
16
30,200
18
23,500
19
16
16
17
30,900
18
20
17
17
18
31,600
19
24,700
21
18
18
18
20
25,300
22
19
19
19
21
25,900
23
20
20
20
21
24
21
21
21
22
27,100
25
22
22
23
27,700
附則別表第五 教育職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
29,600
24,300
31,500
27,500
35,700
29,100
37,600
30,700
21,400
39,500
22,700
34,300
24,000
35,900
19,400
37,500
26,600
20,600
10
27,900
10
21,800
11
10
29,300
10
12
10
10
11
24,600
13
11
10
11
32,400
12
25,900
14
12
11
12
33,800
13
27,200
15
13
12
13
35,000
13
16
14
13
13
14
29,800
17
15
14
14
15
30,900
18
16
15
15
16
32,000
19
17
16
16
16
20
18
17
17
17
21
19
18
18
18
22
20
19
19
19
23
21
20
20
20
24
21
21
21
25
22
22
22
26
23
23
23
27
24
24
ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
2等級
3等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
20,500
21,600
22,900
25,600
10
26,900
10
11
10
28,200
11
20,000
12
10
12
21,200
13
11
31,200
13
22,400
14
12
32,500
13
15
13
33,800
14
25,000
16
13
15
26,200
17
14
16
27,300
18
15
16
19
16
17
29,700
20
17
18
30,800
21
18
19
31,900
22
19
19
23
20
20
24
21
21
25
22
22
26
23
23
27
24
24
28
25
25
29
26
26
30
27
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
ハ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
30,600
31,900
33,300
20,100
21,100
10
10
22,300
10
11
10
10
11
19,500
12
11
11
24,900
12
20,500
13
12
12
26,200
13
21,500
14
13
13
27,500
13
15
14
13
14
23,900
16
15
14
30,500
15
25,000
17
16
15
31,800
16
26,100
18
17
16
33,100
16
19
18
16
17
27,900
20
19
17
18
28,700
21
20
18
19
29,500
22
21
19
19
23
22
20
20
24
23
21
21
25
24
22
26
25
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
36
33
37
34
附則別表第六
研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号棒
26,300
27,800
29,300
20,000
32,500
21,300
34,000
22,600
35,500
19,600
25,400
20,800
10
26,700
10
22,000
10
11
10
28,100
10
11
12
10
10
11
24,600
12
19,000
13
11
11
31,100
12
25,800
13
19,900
14
12
12
32,500
13
27,100
14
20,700
15
13
13
33,900
13
14
16
14
13
14
30,000
15
17
15
14
15
31,300
16
18
16
15
16
32,600
19
17
16
16
20
18
17
17
21
19
18
18
22
20
19
19
23
21
20
20
24
22
21
21
25
23
22
22
26
24
23
23
27
24
24
28
25
25
29
26
附則別表第七 医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号棒
29,600
31,500
21,400
35,700
22,700
37,600
24,300
39,500
27,500
29,100
30,700
10
11
34,300
12
10
10
35,900
13
11
11
37,500
14
12
11
15
13
12
16
14
13
17
15
14
18
16
15
19
17
16
20
18
17
21
19
18
22
20
19
23
20
24
21
25
22
ロ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
19,600
21,000
24,200
25,600
18,600
27,000
19,600
20,800
29,900
18,600
31,300
23,300
19,600
10
32,700
24,500
10
20,600
11
10
25,700
10
12
10
11
22,800
13
10
11
28,500
12
23,900
14
11
12
29,700
13
25,000
15
12
13
30,900
13
16
13
13
14
27,100
17
14
14
15
28,000
18
15
15
16
28,900
19
16
16
16
20
17
17
17
21
18
18
22
19
19
23
20
24
21
ハ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
26,100
19,700
20,900
29,300
30,700
23,500
32,100
24,800
26,100
18,700
19,700
29,100
20,700
30,400
10
31,700
22,700
10
18,400
11
10
23,700
11
19,300
12
10
11
24,700
12
20,000
13
11
10
11
12
14
12
11
12
26,500
13
21,400
15
13
12
13
27,300
14
22,000
16
14
13
14
28,000
15
22,500
17
15
14
14
15
18
16
15
15
16
19
17
16
16
20
18
17
17
21
19
18
22
20
19
23
21
20
附則別表第八
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
俸給表
行政職俸給表(一)
1-12
1-13
1-18
1-18
5-18
8-17
15-17
行政職俸給表(二)
1-28
7-28
10-28
17-29
24-32
税務職俸給表
1- 9
1-12
1-16
1-16
3-17
6-17
13-15
公安職俸給表(一)
1- 9
1-12
1-16
1-20
6-25
9-27
12-29
公安職俸給表(二)
1- 9
1-12
1-16
1-16
3-19
6-21
12-24
16-24
海事職俸給表(一)
1-16
1-16
3-17
8-19
14-23
海事職俸給表(二)
3-25
8-24
13-25
19-25
教育職俸給表(一)
1-22
1-23
2-27
8-27
11-26
教育職俸給表(二)
1-22
8-35
14-30
教育職俸給表(三)
1-26
11-37
14-24
研究職俸給表
1-21
1-26
8-29
11-28
15-17
医療職俸給表(一)
1-15
1-18
1-22
6-25
医療職俸給表(二)
1-12
1-15
3-20
8-24
11-22
医療職俸給表(三)
1-23
3-23
9-20
13-18
備考 本表中「1-12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 中垣國男
外務大臣 大平正芳
大蔵大臣 田中角榮
文部大臣 荒木萬壽夫
厚生大臣 西村英一
農林大臣 重政誠之
通商産業大臣 福田一
運輸大臣 綾部健太郎
郵政大臣 小澤久太郎
労働大臣 大橋武夫
建設大臣 河野一郎
自治大臣 篠田弘作
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年二月二十八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「附則第二十七項」を「附則第二十五項」に改める。
第六条第一項第五号にニとして次のように加える。
ニ 教育職俸給表(四)
第十九条の二第一項中「三百六十円」の下に「(その宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行なわれる場合にあつては、四百二十円)」を加える。
第十九条の四第一項に後段として次のように加える。
これらの支給日前一月以内に退職し、又は死亡した職員で人事院規則で定めるものについても、同様とする。
第十九条の四第二項各号列記以外の部分中「支給日現在」の下に「(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。以下次条第二項において同じ。)」を加え、「百分の九十五」を「百分の百」に、「百分の百七十」を「百分の百九十」に改める。
第十九条の五第一項各号列記以外の部分中「六月十五日」を「三月十五日(その日が日曜日に当たるときは、三月十四日。以下その日について規定している場合について同じ。)、六月十五日」に改め、同項に後段として次のように加える。
これらの支給日前一月以内に退職し、又は死亡した職員で人事院規則で定めるものについても、同様とする。
第十九条の五第一項第一号中「六月十五日」を「三月十五日」に、「六月以内」を「十二月以内」に改め、同項第二号中「十二月十五日」を「六月十五日及び十二月十五日」に、「同日以前十二月以内」を「それぞれその日以前六月以内」に改め、同条第二項各号を次のように改める。
一 三月十五日 百分の二十
二 六月十五日及び十二月十五日 百分の三十
別表第一から別表第七までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
87,300
64,100
44,100
30,800
22,700
17,700
14,700
10,600
90,500
67,300
46,500
32,900
24,600
19,200
15,700
11,000
93,700
70,500
48,900
35,000
26,500
20,800
16,700
11,400
96,900
73,700
51,400
36,700
28,400
22,400
17,700
11,800
100,100
76,900
53,900
38,400
30,300
24,100
19,200
12,200
103,300
80,100
56,400
40,000
32,200
25,800
20,700
12,900
106,500
83,300
59,000
41,700
34,100
27,500
22,100
13,800
109,700
86,400
61,600
43,400
35,600
29,200
23,600
14,700
112,900
89,500
64,200
45,200
37,100
30,900
25,100
15,600
10
91,900
66,700
47,000
38,400
32,300
26,500
16,500
11
93,800
68,700
48,800
39,500
33,500
27,600
17,400
12
95,300
70,700
50,600
40,400
34,300
28,700
18,400
13
96,800
72,500
52,400
41,300
35,100
29,800
19,400
14
74,000
54,200
42,000
35,800
30,500
20,400
15
55,800
42,700
36,500
31,100
21,000
16
57,300
43,400
37,200
21,500
17
58,600
44,100
22,000
18
59,700
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
24,000
17,700
14,800
10,800
9,100
25,500
18,800
15,800
11,400
9,500
27,100
19,900
16,800
12,000
9,900
28,700
21,300
17,700
12,600
10,300
30,300
22,700
18,600
13,200
10,800
31,800
24,000
19,600
14,000
11,300
33,300
25,300
20,700
14,800
11,800
34,600
26,600
21,800
15,600
12,300
35,900
27,900
22,900
16,500
13,000
10
37,100
29,100
23,800
17,400
13,700
11
38,000
30,200
24,700
18,100
14,400
12
38,900
31,300
25,500
18,700
15,000
13
39,800
32,200
26,300
19,300
15,600
14
40,700
33,100
27,000
19,900
16,100
15
41,500
34,000
27,700
20,600
16,600
16
42,300
34,600
28,400
21,300
17,100
17
43,100
35,100
29,100
22,000
17,600
18
43,800
35,600
29,700
22,700
18,100
19
44,500
36,100
30,200
23,300
18,600
20
45,200
36,600
30,600
24,000
19,100
21
45,900
37,100
31,000
24,600
19,700
22
46,500
37,600
31,400
25,200
20,400
23
47,100
38,100
31,800
25,800
21,100
24
47,700
38,600
32,200
26,300
21,800
25
48,200
39,100
32,600
26,800
22,500
26
48,700
27,200
23,100
27
23,700
28
24,200
29
24,700
30
25,100
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
53,900
44,100
35,000
26,500
20,800
16,700
11,600
56,400
46,500
36,700
28,400
22,400
17,700
12,100
59,000
48,900
38,400
30, 300
24,100
19,200
12,600
61,600
51,400
40,000
32,200
25,800
20,700
13,100
64,200
53,900
41,700
34,100
27,500
22,100
13,800
66,700
56,400
43,400
35,600
29,200
23,600
14,700
68,700
58,500
45,200
37,100
30,900
25,100
15,600
70,700
60,100
47,000
38,500
32,700
26,500
16,500
72,500
61,700
48,800
40,000
34,200
27,900
17,400
10
74,000
63,000
50,600
41,200
35,100
29,300
18,400
11
64,300
52,400
42,300
35,900
30,600
19,700
12
65,600
54,200
43,200
36,700
31,400
21,000
13
66,900
55,800
44,100
37,500
32,100
21,700
14
57,300
44,800
38,200
32,700
22,300
15
58,600
45,500
38,900
33,300
22,900
16
59,700
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
53,900
44,100
35,000
22,800
16,700
13,700
12,300
56,400
46,500
36,700
24,600
17,800
14,700
12,700
59,000
48,900
38,400
26,500
19,300
15,700
13,100
61,600
51,400
40,000
28,400
20,900
16,700
13,700
64,200
53,900
41,700
30,300
22,500
17,800
14,700
66,700
56,400
43,400
32,200
24,200
19,300
15,700
68,700
58,500
45,200
34,300
25,900
20,800
16,700
70,700
60,100
47,000
36,000
27,600
22,300
17,800
72,500
61,700
48,800
37,700
29,300
23,900
19,300
10
74,000
63,000
50,600
39,400
31,000
25,500
20,800
11
64,300
52,400
41,000
32,600
27,100
22,300
12
65,600
54,200
42,300
34,000
28,700
23,900
13
66,900
55,800
43,200
35,300
30,300
25,500
14
57,300
44,100
36,300
32,000
27,100
15
58,600
44,800
37,300
33,400
28,700
16
59,700
45,500
38,300
34,500
30,300
17
46,200
39,300
35,500
31,600
18
46,900
40,300
36,400
32,800
19
47,600
41,100
37,200
33,700
20
48,300
41,900
38,000
34,600
21
49,000
42,600
38,800
35,300
22
43,300
39,500
36,000
23
44,000
40,200
36,700
24
44,700
40,900
37,400
25
45,400
41,600
38,000
26
42,300
38,600
27
43,000
39,200
28
39,800
29
40,400
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
53,900
44,100
35,000
26,500
20,800
16,700
11,900
10,000
56,400
46,500
36,700
28,400
22,400
17,700
12,400
10,400
59,000
48,900
38,400
30,300
24,100
19,200
12,900
10,900
61,600
51,400
40,000
32,200
25,800
20,700
13,700
11,400
64,200
53,900
41,700
34,100
27,500
22,100
14,500
11,900
66,700
56,400
43,400
35,600
29,200
23,600
15,500
12,400
68,700
58,500
45,200
37,100
30,900
25,100
16,500
12,900
70,700
60,100
47,000
38,500
32,700
26,500
17,500
13,400
72,500
61,700
48,800
40,000
34,200
27,900
18,800
14,300
10
74,000
63,000
50,600
41,200
35,100
29,300
20,200
15,300
11
64,300
52,400
42,300
35,900
30,600
21,500
16,300
12
65,600
54,200
43,200
36,700
31,400
22,900
17,300
13
66,900
55,800
44,100
37,500
32,100
24,200
18,500
14
57,300
44,800
38,200
32,800
25,500
19,700
15
58,600
45,500
38,900
33,500
26,500
20,800
16
59,700
39,600
34,200
27,400
21,800
17
40,300
34,800
28,300
22,700
18
35,400
29,000
23,600
19
36,000
29,700
24,400
20
30,300
25,200
21
30,900
26,000
22
31,500
26,600
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
47,400
35,500
26,000
18,200
12,400
50,000
38,100
28,300
19,500
12,800
52,600
40,700
30,600
20,800
13,500
55,200
43,300
32,900
22,100
14,400
57,800
45,400
35,100
23,900
15,600
60,400
47,300
37,300
25,700
16,900
63,000
49,100
39,500
27,500
18,200
65,500
50,900
41,700
29,300
19,300
68,000
52,700
43,300
31,100
20,400
10
70,500
54,500
44,500
32,900
21,500
11
72,600
56,300
45,700
34,400
22,900
12
74,200
57,900
46,700
35,800
24,300
13
75,700
59,200
47,700
37,100
25,600
14
77,000
60,500
48,600
38,000
26,800
15
78,300
61,600
49,500
38,800
28,000
16
79,600
39,600
29,200
17
80,900
40,400
30,200
18
31,200
19
32,100
20
32,700
21
33,300
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
25,700
18,800
13,900
10,300
27,600
19,900
14,800
10,800
29,500
21,100
15,800
11,300
31,400
22,300
16,800
11,900
33,200
24,000
17,800
12,500
34,900
25,700
18,800
13,100
36,500
27,400
19,900
13,900
38,100
29,100
21,000
14,700
39,100
30,700
22,100
15,500
10
40,100
32,300
23,500
16,400
11
41,100
33,700
24,900
17,400
12
42,100
35,000
26,200
18,400
13
43,100
36,300
27,300
19,400
14
44,100
37,100
28,400
20,400
15
45,100
37,800
29,400
21,400
16
46,000
38,500
30,400
22,300
17
46,900
39,200
31,400
23,200
18
47,800
39,800
32,400
24,100
19
48,700
40,400
33,100
24,900
20
49,600
41,000
33,700
25,700
21
50,400
41,600
34,300
26,500
22
51,200
42,200
34,900
27,300
23
52,000
35,500
28,100
24
28,700
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
87,300
43,700
31,400
25,900
16,300
12,200
90,500
46,400
33,800
28,200
17,500
12,900
93,700
49,100
36,300
30,500
18,700
13,800
96,900
51,800
38,900
32,700
20,100
14,800
100,100
54,500
41,600
34,900
21,800
15,900
103,300
57,100
43,700
37,100
23,500
17,000
106,500
59,700
45,700
39,300
25,300
18,300
109,700
62,300
47,700
41,100
27,200
19,900
112,900
64,900
49,600
42,800
29,100
21,600
10
67,500
51,500
44,400
31,000
23,300
11
70,100
53,400
46,000
32,800
25,000
12
72,700
55,300
47,600
34,600
26,800
13
75,400
57,200
49,200
36,400
28,600
14
78,100
59,100
50,800
37,600
30,200
15
80,800
61,000
52,400
38,700
31,800
16
83,000
62,800
54,000
39,800
33,300
17
85,100
64,500
55,600
40,900
34,300
18
87,200
66,100
57,200
42,000
35,300
19
89,200
67,500
58,700
43,100
36,300
20
91,200
68,900
60,100
44,100
37,200
21
93,100
70,100
61,400
45,100
38,100
22
95,000
71,300
62,700
46,000
38,900
23
96,800
63,900
46,900
39,700
24
65,000
47,800
40,500
25
66,000
48,700
41,300
26
42,000
備考
(一) この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する学長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の2等級の19号俸から23号俸までの号俸は、大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるもののみに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
36,900
16,300
11,400
38,600
17,300
11,800
40,300
18,300
12,200
42,100
19,400
12,900
43,900
21,000
13,700
45,700
22,600
14,600
47,700
24,300
15,600
49,700
26,100
16,700
51,700
28,000
17,800
10
53,700
29,900
18,900
11
55,800
31,800
20,500
12
57,900
33,700
22,100
13
60,000
35,500
23,800
14
62,000
36,900
25,400
15
64,000
38,300
27,000
16
66,000
39,700
28,600
17
68,000
41,200
30,200
18
69,700
42,700
31,700
19
71,300
44,100
33,200
20
72,700
45,800
34,100
21
74,100
47,500
34,900
22
75,400
49,200
35,700
23
76,600
50,900
36,500
24
52,800
37,100
25
54,700
37,700
26
56,500
38,300
27
58,300
38,900
28
59,600
39,500
29
60,900
30
62,200
31
63,400
32
64,500
33
65,600
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
29,300
12,900
11,400
31,200
14,000
11,800
33,100
15,100
12,200
34,900
16,300
12,900
36,300
17,200
13,700
37,700
18,100
14,600
39,200
19,100
15,500
40,700
20,600
16,500
42,400
22,100
17,500
10
44,100
23,600
18,500
11
45,800
25,400
19,900
12
47,500
27,300
21,300
13
49,200
29,200
22,800
14
50,900
31,100
24,300
15
52,800
32,900
25,700
16
54,700
34,700
27,100
17
56,500
36,000
28,200
18
58,300
37,300
29,300
19
59,600
38,600
30,300
20
60,900
39,900
31,000
21
62,200
41,200
31,700
22
63,400
42,500
32,300
23
64,500
43,700
24
65,600
44,900
25
66,500
46,100
26
67,400
47,300
27
48,500
28
49,600
29
50,700
30
51,800
31
52,800
32
53,800
33
54,700
34
55,500
35
56,300
36
57,100
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ニ 教育職俸給表(四)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
70,000
36,300
25,900
17,300
12,900
72,600
38,900
28,200
18,300
14,000
75,300
41,600
30,500
19,400
15,100
78,000
43,700
32,700
21,000
16,300
80,700
45,900
34,900
22,600
17,300
82,900
48,100
37,100
24,300
18,300
85,000
50,300
39,300
26,100
19,400
87,200
52,400
41,600
28,000
21,000
89,200
54,500
43,700
29,900
22,600
10
91,200
57,100
45,700
31,800
24,300
11
93,100
59,700
47,700
33,700
26,100
12
95,000
62,300
49,600
35,500
27,700
13
96,900
64,900
51,500
36,900
29,300
14
67,500
53,400
38,300
30,900
15
70,100
55,300
39,700
32,500
16
72,700
57,200
41,200
34,100
17
75,400
59,100
42,700
35,100
18
78,100
61,000
44,100
36,100
19
80,800
62,800
45,800
37,000
20
83,000
64,500
47,500
37,900
21
84,800
66,100
49,200
38,800
22
67,500
50,900
39,700
23
68,900
52,800
40,600
24
70,100
54,700
41,500
25
56,500
42,400
26
58,300
43,300
27
59,600
28
60,900
29
62,200
30
63,400
31
64,500
32
65,600
備考 この表は、高等専門学校に勤務する校長、教授、助教授、講師及び助手に適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
87,300
40,500
24,800
15,100
12,200
10,600
90,500
42,500
26,800
16,300
13,000
11,000
93,700
44,500
28,900
17,500
14,000
11,400
96,900
46,500
31,000
18,700
15,000
11,800
100,100
48,600
33,100
20,500
16,100
12,200
103,300
50,700
35,200
22,300
17,200
13,000
106,500
53,000
37,300
24,100
18,400
14,000
109,700
55,400
38,800
25,900
20,000
15,000
112,900
58,500
40,300
27,800
21,700
16,000
10
61,600
41,800
29,700
23,400
17,000
11
64,700
43,300
31,700
25,100
18,000
12
67,800
44,800
33,600
26,900
19,100
13
70,900
46,300
35,500
28,700
20,200
14
74,000
47,800
36,900
30,500
21,300
15
77,100
49,300
38,300
32,300
21,900
16
80,200
50,800
39,700
33,700
22,500
17
82,800
52,200
41,100
34,800
23,100
18
85,400
53,600
42,500
35,800
19
87,300
55,000
43,900
36,800
20
88,900
56,400
45,100
37,800
21
90,400
57,600
46,300
38,700
22
91,900
58,800
47,500
39,500
23
60,000
48,500
40,300
24
61,000
49,400
41,100
25
62,000
50,300
41,800
26
51,200
42,500
27
52,000
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
87,300
58,600
41,600
31,400
18,700
90,500
61,100
43,900
33,800
20,100
93,700
63,600
46,400
36,300
21,800
96,900
66,100
48,900
38,900
23,500
100,100
68,600
51,400
41,600
25,900
103,300
71,100
53,800
43,700
28,200
106,500
73,700
56,200
45,700
30,500
109,700
76,300
58,600
47,700
32,700
112,900
78,900
61,000
49,600
34,900
10
81,500
63,400
51,500
37,100
11
83,500
65,800
53,400
39,300
12
85,500
68,200
55,300
41,100
13
87,200
70,000
57,200
42,800
14
88,900
71,700
58,700
44,400
15
90,400
73,200
60,200
46,000
16
91,900
74,700
61,600
47,600
17
76,100
63,000
49,200
18
77,500
64,300
50,600
19
78,800
65,500
52,000
20
66,600
53,300
21
67,700
54,500
22
55,500
23
56,500
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
47,900
34,500
20,900
14,700
12,200
11,000
50,600
36,500
22,800
15,600
12,900
11,400
53,300
38,500
24,700
16,600
13,800
11,800
56,000
40,400
26,600
17,600
14,700
12,200
58,700
42,300
28,500
19,100
15,600
12,900
61,400
44,200
30,400
20,600
16,600
13,800
64,000
46,100
32,300
22,100
17,600
14,700
66,000
47,900
34,200
23,800
18,900
15,600
68,000
49,700
35,700
25,500
20,300
16,300
10
69,600
51,500
37,200
27,300
21,700
16,900
11
71,200
53,200
38,600
29,100
23,100
17,500
12
72,700
54,600
39,800
30,700
24,600
18,100
13
74,000
55,900
40,900
32,100
26,100
18,600
14
57,000
42,000
33,200
27,400
15
58,100
42,900
34,000
28,500
16
59,200
43,800
34,800
29,500
17
44,600
35,600
30,200
18
45,400
36,400
30,800
19
37,200
31,400
20
38,000
32,000
21
38,700
22
39,400
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
27,900
20,600
14,000
11,400
29,900
22,200
14,900
12,000
31,900
24,100
15,800
12,600
33,900
26,000
16,700
13,200
35,500
27,800
17,700
14,000
37,000
29,600
19,000
14,800
38,400
31,400
20,400
15,700
39,800
33,100
21,700
16,600
41,200
34,500
23,100
17,500
10
42,500
35,600
24,500
18,600
11
43,800
36,700
25,700
19,700
12
45,100
37,500
26,800
20,700
13
46,400
38,300
27,900
21,500
14
47,600
39,000
28,800
22,300
15
48,800
39,700
29,400
23,000
16
49,700
40,400
30,000
23,500
17
50,600
41,100
30,600
24,000
18
51,500
41,800
31,200
19
52,300
42,500
20
53,100
43,100
21
53,900
43,700
22
54,700
23
55,500
24
56,300
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項中「附則第二十二項の規定の適用を受ける職員以外の職員で支給地域の区分が一級地とされていた地域に在勤するもの」を「支給地域の区分が一級地とされていた地域に在勤する職員」に改める。
附則第十七項から附則第二十項までを次のように改める。
17 前項に規定する職員以外の職員にも、昭和三十七年十月一日以降、当分の間、月額の暫定手当を、人事院規則の定めるところにより支給する。
18 附則第十六項の規定により支給される暫定手当の額は、俸給表の各職務の等級の号俸又は俸給月額ごとに、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号。以下「昭和三十八年改正法」という。)による改正前の附則第十七項及び附則第十八項の規定により定められていた額を基準として人事院規則で定める。
19 昭和三十八年改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十条の規定による俸給の調整額を受ける職員につき附則第十六項の規定により支給される暫定手当の額は、昭和三十八年改正法による改正前の附則第十九項の規定により暫定手当の額に加算するものとされる額を基準として人事院規則で定める額を、前項の規定による暫定手当の額に加算した額とする。
20 附則第十七項の規定により支給される暫定手当の額は、その者が支給地域の区分が二級地である地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる前二項の規定による暫定手当の額に、昭和三十七年十月一日から昭和三十八年九月三十日までの間においては三分の一、昭和三十八年十月一日から昭和三十九年九月三十日までの間においては三分の二、昭和三十九年十月一日以降においては三分の三を乗じて得た額とする。
附則第二十一項及び附則第二十二項を削る。
附則第二十三項中「施行日」を「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号。附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日」に改め、同項を附則第二十一項とする。
附則第二十四項中「官署(以下本項において「特定官署」という。)」を「官署(当該官署に勤務する職員に係る支給地域の区分が一級地とされている官署を除く。以下この項において「特定官署」という。)」に改め、同項を附則第二十二項とする。
附則第二十五項を附則第二十三項とする。
附則第二十六項中「昭和三十六年四月一日」を「昭和三十七年十月一日」に改め、「又は暫定手当が支給されないこととなるとき」を削り、「附則第十六項」を「附則第十六項及び附則第十七項」に、「六月」を「十二月」に、「在勤するものとして同項から前項までの規定を適用した場合」を「在勤するものとした場合」に改め、同項を附則第二十四項とする。
附則第二十七項から附則第四十五項までを二項ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において法第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員及び高等専門学校の教育職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
6 切替日の前日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表(四)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。
7 前二項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
8 附則別表第八に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、その受ける旧号俸が教育職俸給表(二)の二等級の二十二号俸から三十五号俸までの号俸である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とし、教育職員にあつてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に六月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
9 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
10 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和三十八年六月三十日までの間の法第八条の特例)
11 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、法第八条第三項及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)附則第三項に規定する俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
12 附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項若しくは附則第十項又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用については、人事院規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
13 切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下「昭和三十二年改正法」という。)附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応する改正前の昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項まで、附則第二十一項若しくは附則第二十二項の規定又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十五項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正法附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
14 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額(次項及び昭和三十二年改正法附則第二十四項の規定の適用を受ける職員にあつては、これらの規定の適用がなかつたものとした場合にその者が受ける旧暫定手当月額。以下この項において同じ。)が同日における昭和三十二年改正法附則第十八項から附則第二十項までの規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者(昭和三十二年改正法附則第二十一項の規定の適用を受ける者を除く。)の暫定手当の月額は、これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額(施行日以降支給地域の区分を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を同法附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額に加算した額とする。
(昭和三十二年改正法附則第二十六項の改正規定の経過措置)
15 切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事院の定めるところによる。
(勤勉手当の額の特例)
16 昭和三十七年十二月十五日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の法の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の法の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号俸等の基礎)
17 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(人事院規則への委任)
18 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
19 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の法の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の法の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の法の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
20 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「。以下第十四項及び第十五項において「昭和三十二年改正法」という。」を削る。
附則第十四項及び附則第十五項を削り、附則第十六項から附則第十九項までを二項ずつ繰り上げる。
附則別表第一 行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
30,000
1
31,600
24,100
18,800
33,200
25,500
19,900
26,900
21,100
18,700
29,800
23,600
19,800
31,200
24,800
20,900
32,600
26,000
23,200
10
28,700
24,300
10
11
10
29,900
10
25,400
11
12
11
10
10
31,200
10
12
18,300
13
12
11
10
11
27,500
13
19,200
14
13
12
11
12
28,400
14
19,800
15
14
13
12
13
29,100
14
16
15
14
13
13
15
17
16
15
14
14
16
18
17
16
15
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
25,100
26,200
27,300
20,900
21,900
29,800
22,900
30,900
20,500
32,000
24,900
21,300
25,800
22,100
10
34,300
26,700
10
10
11
35,300
10
23,600
11
11
12
10
36,200
10
28,800
11
24,300
12
12
13
10
11
29,700
12
24,900
13
13
14
11
12
30,500
12
14
19,800
14
15
12
12
13
26,100
15
20,300
15
16
13
13
32,000
14
26,700
16
20,800
16
17
14
14
32,600
15
27,200
16
17
18
15
15
33,200
15
17
21,800
18
19
16
15
16
28,200
18
22,300
19
20
17
16
17
28,700
19
22,800
20
21
18
17
18
29,200
19
21
19,600
22
19
18
18
20
23,800
22
20,100
23
20
19
19
21
24,300
23
20,600
24
21
20
20
22
24,800
23
25
22
21
21
22
24
3
21,600
26
23
22
22
23
25,600
25
22,100
27
24
23
23
24
26,000
26
22,600
28
25
24
24
25
26,400
26
29
25
27
23,500
30
28
23,900
31
29
24,300
32
29
附則別表第二
税務職俸給表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
33,200
25,500
19,900
26,900
21,100
18,700
29,800
23,600
19,800
31,200
24,800
20,900
32,600
26,000
23,200
28,700
24,300
29,900
25,400
10
31,200
10
18,300
11
10
27,600
11
19,200
12
11
10
10
28,700
12
20,100
13
12
11
10
11
29,700
12
14
13
12
11
11
13
15
14
13
12
12
14
16
15
14
13
13
17
14
14
附則別表第三 公安職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 公安職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
33,200
24,100
25,500
18,900
26,900
20,000
21,200
29,800
18,900
31,200
23,700
20,000
32,600
24,900
21,100
26,100
18,900
10
23,400
10
20,000
11
10
28,800
10
24,500
11
21,100
12
11
10
10
30,000
11
25,600
11
13
12
11
11
31,300
11
12
23,400
14
13
12
11
12
28,300
13
24,500
15
14
13
12
13
29,500
14
25,600
16
15
14
13
14
30,700
14
17
15
14
14
15
28,300
18
16
15
15
16
29,400
19
17
16
16
17
30,500
20
18
17
17
17
21
18
18
18
22
19
19
19
23
20
20
20
24
21
21
21
25
22
22
22
26
23
23
27
24
24
28
25
29
26
ロ 公安職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
33,200
25,500
19,900
26,900
21,100
18,700
29,800
23,600
19,800
31,200
24,800
20,900
32,600
26,000
23,200
28,700
24,300
29,900
25,400
18,500
10
31,200
10
19,500
10
11
10
27,600
11
20,500
11
12
11
10
10
28,700
11
12
13
12
11
10
11
29,700
12
22,500
13
18,300
14
13
12
11
11
13
23,500
14
19,300
15
14
13
12
12
14
24,500
15
20,100
16
15
14
13
13
14
15
17
14
14
15
26,200
16
21,500
18
15
15
16
26,900
17
22,200
19
16
16
17
27,600
18
22,900
20
17
17
18
21
18
18
19
24,200
22
19
20
24,800
23
20
21
25,400
24
21
21
附則別表第四 海事職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 海事職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
2等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
33,100
24,700
26,200
37,400
39,300
29,900
41,200
31,500
23,400
33,100
24,700
26,000
36,700
38,300
28,800
10
39,900
30,100
10
11
10
31,400
11
22,600
12
10
10
12
23,700
13
11
10
11
34,000
13
24,600
14
12
11
12
35,100
13
15
13
12
13
36,000
14
26,500
16
14
13
13
15
27,400
17
14
14
16
28,300
18
15
16
19
16
17
29,900
20
18
30,600
21
19
31,300
22
19
23
20
ロ 海事職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
24,700
26,000
28,900
30,200
23,500
31,500
24,700
25,900
34,500
35,800
28,600
10
37,000
29,800
10
23,200
10
11
10
31,000
11
24,300
11
12
10
12
25,400
12
13
10
11
33,300
12
13
14
11
12
34,300
13
27,000
14
15
12
13
35,200
14
27,800
15
16
13
13
15
28,600
16
22,200
17
14
14
15
17
22,900
18
15
15
16
30,200
18
23,500
19
16
16
17
30,900
18
20
17
17
18
31,600
19
24,700
21
18
18
18
20
25,300
22
19
19
19
21
25,900
23
20
20
20
21
24
21
21
21
22
27,100
25
22
22
23
27,700
附則別表第五 教育職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
29,600
24,300
31,500
27,500
35,700
29,100
37,600
30,700
21,400
39,500
22,700
34,300
24,000
35,900
19,400
37,500
26,600
20,600
10
27,900
10
21,800
11
10
29,300
10
12
10
10
11
24,600
13
11
10
11
32,400
12
25,900
14
12
11
12
33,800
13
27,200
15
13
12
13
35,000
13
16
14
13
13
14
29,800
17
15
14
14
15
30,900
18
16
15
15
16
32,000
19
17
16
16
16
20
18
17
17
17
21
19
18
18
18
22
20
19
19
19
23
21
20
20
20
24
21
21
21
25
22
22
22
26
23
23
23
27
24
24
ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
2等級
3等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
20,500
21,600
22,900
25,600
10
26,900
10
11
10
28,200
11
20,000
12
10
12
21,200
13
11
31,200
13
22,400
14
12
32,500
13
15
13
33,800
14
25,000
16
13
15
26,200
17
14
16
27,300
18
15
16
19
16
17
29,700
20
17
18
30,800
21
18
19
31,900
22
19
19
23
20
20
24
21
21
25
22
22
26
23
23
27
24
24
28
25
25
29
26
26
30
27
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
ハ 教育職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
30,600
31,900
33,300
20,100
21,100
10
10
22,300
10
11
10
10
11
19,500
12
11
11
24,900
12
20,500
13
12
12
26,200
13
21,500
14
13
13
27,500
13
15
14
13
14
23,900
16
15
14
30,500
15
25,000
17
16
15
31,800
16
26,100
18
17
16
33,100
16
19
18
16
17
27,900
20
19
17
18
28,700
21
20
18
19
29,500
22
21
19
19
23
22
20
20
24
23
21
21
25
24
22
26
25
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
36
33
37
34
附則別表第六
研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級
3等級
4等級
5等級
6等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号棒
26,300
27,800
29,300
20,000
32,500
21,300
34,000
22,600
35,500
19,600
25,400
20,800
10
26,700
10
22,000
10
11
10
28,100
10
11
12
10
10
11
24,600
12
19,000
13
11
11
31,100
12
25,800
13
19,900
14
12
12
32,500
13
27,100
14
20,700
15
13
13
33,900
13
14
16
14
13
14
30,000
15
17
15
14
15
31,300
16
18
16
15
16
32,600
19
17
16
16
20
18
17
17
21
19
18
18
22
20
19
19
23
21
20
20
24
22
21
21
25
23
22
22
26
24
23
23
27
24
24
28
25
25
29
26
附則別表第七 医療職俸給表の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職俸給表(一)の適用を受ける者
職務の等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号棒
29,600
31,500
21,400
35,700
22,700
37,600
24,300
39,500
27,500
29,100
30,700
10
11
34,300
12
10
10
35,900
13
11
11
37,500
14
12
11
15
13
12
16
14
13
17
15
14
18
16
15
19
17
16
20
18
17
21
19
18
22
20
19
23
20
24
21
25
22
ロ 医療職俸給表(二)の適用を受ける者
職務の等級
3等級
4等級
5等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
19,600
21,000
24,200
25,600
18,600
27,000
19,600
20,800
29,900
18,600
31,300
23,300
19,600
10
32,700
24,500
10
20,600
11
10
25,700
10
12
10
11
22,800
13
10
11
28,500
12
23,900
14
11
12
29,700
13
25,000
15
12
13
30,900
13
16
13
13
14
27,100
17
14
14
15
28,000
18
15
15
16
28,900
19
16
16
16
20
17
17
17
21
18
18
22
19
19
23
20
24
21
ハ 医療職俸給表(三)の適用を受ける者
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
区分
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
号俸
期間
暫定俸給月額
旧号俸
26,100
19,700
20,900
29,300
30,700
23,500
32,100
24,800
26,100
18,700
19,700
29,100
20,700
30,400
10
31,700
22,700
10
18,400
11
10
23,700
11
19,300
12
10
11
24,700
12
20,000
13
11
10
11
12
14
12
11
12
26,500
13
21,400
15
13
12
13
27,300
14
22,000
16
14
13
14
28,000
15
22,500
17
15
14
14
15
18
16
15
15
16
19
17
16
16
20
18
17
17
21
19
18
22
20
19
23
21
20
附則別表第八
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
俸給表
行政職俸給表(一)
1-12
1-13
1-18
1-18
5-18
8-17
15-17
行政職俸給表(二)
1-28
7-28
10-28
17-29
24-32
税務職俸給表
1- 9
1-12
1-16
1-16
3-17
6-17
13-15
公安職俸給表(一)
1- 9
1-12
1-16
1-20
6-25
9-27
12-29
公安職俸給表(二)
1- 9
1-12
1-16
1-16
3-19
6-21
12-24
16-24
海事職俸給表(一)
1-16
1-16
3-17
8-19
14-23
海事職俸給表(二)
3-25
8-24
13-25
19-25
教育職俸給表(一)
1-22
1-23
2-27
8-27
11-26
教育職俸給表(二)
1-22
8-35
14-30
教育職俸給表(三)
1-26
11-37
14-24
研究職俸給表
1-21
1-26
8-29
11-28
15-17
医療職俸給表(一)
1-15
1-18
1-22
6-25
医療職俸給表(二)
1-12
1-15
3-20
8-24
11-22
医療職俸給表(三)
1-23
3-23
9-20
13-18
備考 本表中「1-12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 中垣国男
外務大臣 大平正芳
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 荒木万寿夫
厚生大臣 西村英一
農林大臣 重政誠之
通商産業大臣 福田一
運輸大臣 綾部健太郎
郵政大臣 小沢久太郎
労働大臣 大橋武夫
建設大臣 河野一郎
自治大臣 篠田弘作