下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第135号
公布年月日: 昭和37年5月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下請代金支払遅延等防止法施行から5年余が経過し、支払遅延防止等に一定の効果を上げてきたが、現行法には不備な点がある。昭和33年の景気後退期には、親事業者が困難を下請事業者に転嫁しようとする不公正な行為が見られ、その中には現行法では規制できないものもあった。最近では景気の頭打ちや金融引き締め、自由化対策等により、再び親事業者が困難を下請事業者に転嫁する不公正な行為を行うおそれが増大している。このような状況に対応し、下請事業者の利益をより一層保護するため、不当な買いたたき、自社製品・手持ち原料等の購入強制、報復措置の3項目を親事業者の遵守事項に追加する等の法改正を行う必要がある。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 商工委員会 第19号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年3月15日)
衆議院
(昭和37年3月16日)
参議院
(昭和37年3月20日)
衆議院
(昭和37年4月13日)
(昭和37年4月18日)
(昭和37年4月19日)
参議院
(昭和37年4月26日)
(昭和37年4月27日)
(昭和37年5月4日)
下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十五号
下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律
下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条の次に次の一条を加える。
(下請代金の支払期日)
第二条の二 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
第三条中「及び下請代金の額」を「並びに下請代金の額及び支払期日」に改める。
第四条第二号を次のように改める。
二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。
第四条に次の三号を加える。
五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
六 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させること。
七 親事業者が第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている場合又は第三号から前号までに掲げる行為をした場合に下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。
第四条の次に次の一条を加える。
(遅延利息)
第四条の二 親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかつたときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
第六条中「若しくは第二号」を「、第二号若しくは第七号」に、「若しくは第四号」を「から第六号まで」に改める。
第七条第一項中「又は第二号」を「、第二号又は第七号」に、「又はその下請代金を支払うべきこと」を「、その下請代金を支払い、又はその不利益な取扱いをやめるべきこと」に改め、同条第二項中「又は第四号」を「から第六号まで」に、「又はその下請事業者の給付に係る物を再び引き取るべきこと」を「、その下請事業者の給付に係る物を再び引き取り、その下請代金の額を引き上げ、又はその購入させた物を引き取るべきこと」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
通商産業大臣 佐藤榮作
運輸大臣 齋藤昇
下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十五号
下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律
下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条の次に次の一条を加える。
(下請代金の支払期日)
第二条の二 下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2 下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
第三条中「及び下請代金の額」を「並びに下請代金の額及び支払期日」に改める。
第四条第二号を次のように改める。
二 下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。
第四条に次の三号を加える。
五 下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
六 下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させること。
七 親事業者が第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている場合又は第三号から前号までに掲げる行為をした場合に下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。
第四条の次に次の一条を加える。
(遅延利息)
第四条の二 親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかつたときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
第六条中「若しくは第二号」を「、第二号若しくは第七号」に、「若しくは第四号」を「から第六号まで」に改める。
第七条第一項中「又は第二号」を「、第二号又は第七号」に、「又はその下請代金を支払うべきこと」を「、その下請代金を支払い、又はその不利益な取扱いをやめるべきこと」に改め、同条第二項中「又は第四号」を「から第六号まで」に、「又はその下請事業者の給付に係る物を再び引き取るべきこと」を「、その下請事業者の給付に係る物を再び引き取り、その下請代金の額を引き上げ、又はその購入させた物を引き取るべきこと」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 灘尾弘吉
農林大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
通商産業大臣 佐藤栄作
運輸大臣 斎藤昇