下請代金支払遅延等防止法施行から5年余が経過し、支払遅延防止等に一定の効果を上げてきたが、現行法には不備な点がある。昭和33年の景気後退期には、親事業者が困難を下請事業者に転嫁しようとする不公正な行為が見られ、その中には現行法では規制できないものもあった。最近では景気の頭打ちや金融引き締め、自由化対策等により、再び親事業者が困難を下請事業者に転嫁する不公正な行為を行うおそれが増大している。このような状況に対応し、下請事業者の利益をより一層保護するため、不当な買いたたき、自社製品・手持ち原料等の購入強制、報復措置の3項目を親事業者の遵守事項に追加する等の法改正を行う必要がある。
参照した発言:
第40回国会 衆議院 商工委員会 第19号