輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「若しくは輸出契約」を「により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)、輸出者が保険契約の締結後生じた第一号から第七号までの一に該当する事由によつて輸出契約」に、「当該損失」を「これらの損失」に、「又は輸出者が保険契約の締結後生じた左の各号」を「又は輸出者が保険契約の締結後生じた第一号から第七号まで」に改め、同条に次の二号を加える。
八 輸出契約の相手方が外国の政府若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者(以下「外国政府等」という。)である場合において、当該相手方が当該輸出契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により輸出者が当該輸出契約を解除したこと。
第十四条の二第二項第一号中「外国の政府若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者(以下「外国政府等」という。)」を「外国政府等」に改める。