輸出保険法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第103号
公布年月日: 昭和37年5月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

輸出貿易の振興が緊要な課題となる中、輸出保険制度の重要性が高まっている。しかし、現行制度では輸出契約成立から船積みまでの間に相手方が破産した場合等の船積み前の信用危険を担保できていなかった。そこで、公的機関による契約破棄や不当な条件提示、相手方の破産による損失を補償対象に加え、輸出環境の改善を図ることを目的として本法改正を提案する。これにより輸出者の立場が強化され、輸出増大が期待できる。また、船積み前の信用危険担保という新分野に踏み出す意義も大きく、将来的な制度の充実も目指す。

参照した発言:
第40回国会 参議院 商工委員会 第11号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年3月13日)
(昭和37年3月15日)
(昭和37年3月22日)
(昭和37年3月27日)
(昭和37年3月29日)
(昭和37年3月30日)
衆議院
(昭和37年4月3日)
参議院
(昭和37年4月13日)
衆議院
(昭和37年4月24日)
(昭和37年4月25日)
(昭和37年4月26日)
輸出保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三号
輸出保険法の一部を改正する法律
輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「若しくは輸出契約」を「により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)、輸出者が保険契約の締結後生じた第一号から第七号までの一に該当する事由によつて輸出契約」に、「当該損失」を「これらの損失」に、「又は輸出者が保険契約の締結後生じた左の各号」を「又は輸出者が保険契約の締結後生じた第一号から第七号まで」に改め、同条に次の二号を加える。
八 輸出契約の相手方が外国の政府若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者(以下「外国政府等」という。)である場合において、当該相手方が当該輸出契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により輸出者が当該輸出契約を解除したこと。
九 輸出契約の相手方の破産
第十四条の二第二項第一号中「外国の政府若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者(以下「外国政府等」という。)」を「外国政府等」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 池田勇人
輸出保険法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三号
輸出保険法の一部を改正する法律
輸出保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条中「若しくは輸出契約」を「により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)、輸出者が保険契約の締結後生じた第一号から第七号までの一に該当する事由によつて輸出契約」に、「当該損失」を「これらの損失」に、「又は輸出者が保険契約の締結後生じた左の各号」を「又は輸出者が保険契約の締結後生じた第一号から第七号まで」に改め、同条に次の二号を加える。
八 輸出契約の相手方が外国の政府若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者(以下「外国政府等」という。)である場合において、当該相手方が当該輸出契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により輸出者が当該輸出契約を解除したこと。
九 輸出契約の相手方の破産
第十四条の二第二項第一号中「外国の政府若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者(以下「外国政府等」という。)」を「外国政府等」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 池田勇人