著作権法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十四号
公布年月日: 昭和37年4月5日
法令の形式: 法律
著作権法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十四号
著作権法の一部を改正する法律
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の次に次の一条を加える。
第五十二条 第三条乃至第五条中三十年トアルハ演奏歌唱ノ著作権及第二十二条ノ七ニ規定スル著作権ヲ除ク外当分ノ間三十三年トス
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。
文部大臣 荒木萬壽夫
内閣総理大臣 池田勇人
著作権法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十四号
著作権法の一部を改正する法律
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の次に次の一条を加える。
第五十二条 第三条乃至第五条中三十年トアルハ演奏歌唱ノ著作権及第二十二条ノ七ニ規定スル著作権ヲ除ク外当分ノ間三十三年トス
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。
文部大臣 荒木万寿夫
内閣総理大臣 池田勇人