著作権法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第74号
公布年月日: 昭和37年4月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行著作権法は明治32年制定以来、基本的事項は大きな改正がないまま現在に至っている。政府は制度審議会を設置して全面的な検討を行う予定だが、その答申までに相当期間を要することから、著作権保護期間が終了する方々の救済のため、暫定的な保護期間の延長が必要である。そこで、発行・興行した著作物の著作者死後の著作権、著作者死後に発行・興行した著作物の著作権、無名・変名著作物の著作権について、保護期間を現行の30年から33年に延長する一方、演奏歌唱の著作権及び録音物の著作権は据え置くこととした。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 文教委員会 第17号

審議経過

第40回国会

衆議院
(昭和37年3月28日)
(昭和37年3月29日)
参議院
(昭和37年3月29日)
(昭和37年3月31日)
(昭和37年3月31日)
(昭和37年4月23日)
著作権法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十四号
著作権法の一部を改正する法律
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の次に次の一条を加える。
第五十二条 第三条乃至第五条中三十年トアルハ演奏歌唱ノ著作権及第二十二条ノ七ニ規定スル著作権ヲ除ク外当分ノ間三十三年トス
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。
文部大臣 荒木萬壽夫
内閣総理大臣 池田勇人
著作権法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十四号
著作権法の一部を改正する法律
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の次に次の一条を加える。
第五十二条 第三条乃至第五条中三十年トアルハ演奏歌唱ノ著作権及第二十二条ノ七ニ規定スル著作権ヲ除ク外当分ノ間三十三年トス
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。
文部大臣 荒木万寿夫
内閣総理大臣 池田勇人