現行著作権法は明治32年制定以来、基本的事項は大きな改正がないまま現在に至っている。政府は制度審議会を設置して全面的な検討を行う予定だが、その答申までに相当期間を要することから、著作権保護期間が終了する方々の救済のため、暫定的な保護期間の延長が必要である。そこで、発行・興行した著作物の著作者死後の著作権、著作者死後に発行・興行した著作物の著作権、無名・変名著作物の著作権について、保護期間を現行の30年から33年に延長する一方、演奏歌唱の著作権及び録音物の著作権は据え置くこととした。
参照した発言:
第40回国会 衆議院 文教委員会 第17号