(銃砲刀剣類等の一時保管等)
第二十四条の二 警察官は、銃砲、刀剣類又は第二十二条に規定する刃物(以下この条において「銃砲刀剣類等」という。)を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。
2 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。
3 前条第三項の規定は、警察官が前二項の規定により職務を行なう場合について準用する。
4 第一項及び第二項に規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであつて、いやしくもその乱用にわたるようなことがあつてはならない。
5 警察官は、第二項の規定により一時保管した場合においては、すみやかに、その一時保管に係る銃砲刀剣類等を一時保管した場所を管轄する警察署長(以下この条において「所轄警察署長」という。)に引き継がなければならない。この場合において、所轄警察署長は、当該銃砲刀剣類等を一時保管しなければならない。
6 所轄警察署長は、第二項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日以内に(当該期間内であつても、一時保管する必要がなくなつた場合にあつては、直ちに)一時保管に係る銃砲刀剣類等を本人(当該銃砲刀剣類等について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還するものとする。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる。
7 所轄警察署長は、一時保管に係る銃砲刀剣類等が、第三条第一項の規定により当該銃砲又は刀剣類を所持することが禁止されている者から提出されたものである場合(当該銃砲又は刀剣類が、本人以外の者の所有に係り、かつ、その者が第二十七条第二項各号の一に該当する場合を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、これを返還しないものとする。
8 第十一条第六項及び第七項の規定は、前項の銃砲又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第六項中「許可が取り消された日から起算して六月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類」とあるのは、「前項の銃砲又は刀剣類」と読み替えるものとする。
9 所轄警察署長は、第六項本文に規定する者の所在が明らかでないため、第二項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して五日を経過しても当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、総理府令で定める事項を公告しなければならない。
10 前項の規定による公告の日から起算して六月を経過してもなお当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、その銃砲刀剣類等の所有権は、政令で定める区分に従い、国又は都道府県に帰属する。
11 第六項から前項までに規定するもののほか、第二項及び第五項の一時保管に関して必要な事項は、総理府令で定める。