関税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第65号
公布年月日: 昭和37年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

水島港の貿易実績が急激に上昇し、港湾設備及び将来性が他の開港と比べて遜色がないことから、同港を開港に追加する。また、鹿児島空港については、昨年9月に鹿児島−沖縄間に定期航空路が開設され、外国貿易に使用されることになったため、税関空港に追加しようとするものである。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第40回国会

衆議院
(昭和37年1月30日)
参議院
(昭和37年1月30日)
(昭和37年2月1日)
(昭和37年2月6日)
(昭和37年2月8日)
(昭和37年2月13日)
(昭和37年2月20日)
(昭和37年2月22日)
(昭和37年2月27日)
(昭和37年3月1日)
(昭和37年3月14日)
衆議院
(昭和37年3月28日)
(昭和37年3月29日)
関税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十五号
関税法の一部を改正する法律
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一中
岡山
宇野
岡山
宇野
岡山
水島
に改める。
別表第二中
福岡
板付
福岡
板付
鹿児島
鹿児島
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人