関税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 昭和37年4月1日
法令の形式: 法律
関税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十五号
関税法の一部を改正する法律
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一中
岡山
宇野
岡山
宇野
岡山
水島
に改める。
別表第二中
福岡
板付
福岡
板付
鹿児島
鹿児島
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人