国民貯蓄組合のあっせんによる貯蓄の利子等に係る所得税の非課税限度額を、国民所得の増大と一人当たりの貯蓄増加に対応して30万円から50万円に引き上げる。また、非課税扱いの貯蓄を三種類に分類し、組合員は二種類まで選択可能とする。非課税扱いを受ける際は貯蓄受入機関への申込書提出を義務付け、窓口組合の組合長に加入希望者の資格調査権限を付与する。これらにより、国民貯蓄組合の適正な運営と貯蓄の推進を図る。
参照した発言: 第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号