てん菜生産振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第61号
公布年月日: 昭和37年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

てん菜生産振興臨時措置法は、昭和28年の制定以来、作付面積2.8倍、生産量3.2倍という成果を上げてきた。近年では寒地テンサイ糖以外にも、カンショ糖や結晶ブドウ糖などの国内甘味資源の生産が伸長し、府県テンサイの集団化も進んでいる。昭和36年には国内産糖が約33万トンに達し、今後も甘味資源の生産増強が期待できる状況にある。政府は、農業、製造企業、国民生活の各分野で効率的かつ合理的な施策を展開するため検討を進めることとし、当面、昭和37年3月31日で失効する同法の有効期限を1年間延長し、寒地におけるテンサイ糖の政府買い入れ等の措置を継続することとした。

参照した発言:
第40回国会 参議院 農林水産委員会 第8号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年2月16日)
(昭和37年2月20日)
衆議院
(昭和37年2月22日)
参議院
(昭和37年2月22日)
衆議院
(昭和37年3月27日)
(昭和37年3月29日)
参議院
(昭和37年3月29日)
(昭和37年3月30日)
(昭和37年4月13日)
てん菜生産振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十一号
てん菜生産振興臨時措置法の一部を改正する法律
てん菜生産振興臨時措置法(昭和二十八年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「寒地における」を削る。
第四条第二項中「生産される年(以下「生産年」という。)の四月末日」を「は種される年(以下「は種年」という。)のは種期前の政令で定める期日」に改める。
第五条第一項中「当該生産年において」を「当該は種年においては種されるてん菜につき」に改め、「買い入れた」の下に「当該は種年におけるは種に係る」を加え、同条第三項中「生産年の四月末日」を「は種年のは種期前の政令で定める期日」に改める。
第六条第一項中「生産年におけるてん菜につき定められる」を削り、同条第二項中「生産年の十月末日」を「は種年又はその翌年の政令で定める期日」に改める。
附則第二項中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和三十八年三月三十一日」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、昭和三十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間には種されるてん菜を原料として製造されるてん莱糖に関しては、この法律は、昭和三十八年四月一日以後も、なおその効力を有する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 池田勇人