義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律
法令番号: 法律第60号
公布年月日: 昭和37年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

義務教育諸学校の教科書無償化の方針を確立し、必要な事項は別途立法措置を講ずることを定めるものである。教育の目標は、国土と民族、文化への愛情を育み、国際的に信頼される国民を育成することにある。教科書は学校教育法により使用が義務付けられており、近年学習指導要領の改定により日本人としての自覚を持たせる内容に改善されている。本法案は、憲法第26条の義務教育無償の理想実現への一歩であり、父兄負担の軽減と児童生徒の国民的自覚を深める効果が期待される。実施方法等の検討のため臨時調査会を設置し、その結果を踏まえて具体的な立法措置を講ずる。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 本会議 第15号

審議経過

第40回国会

衆議院
(昭和37年2月23日)
(昭和37年2月28日)
参議院
(昭和37年2月28日)
(昭和37年3月1日)
(昭和37年3月8日)
衆議院
(昭和37年3月9日)
(昭和37年3月12日)
(昭和37年3月14日)
(昭和37年3月16日)
(昭和37年3月19日)
(昭和37年3月22日)
(昭和37年3月23日)
参議院
(昭和37年3月27日)
(昭和37年3月29日)
(昭和37年3月31日)
(昭和37年3月31日)
(昭和37年4月23日)
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十号
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律
(趣旨)
第一条 義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。
2 前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。
(調査会)
第二条 前条第一項に規定する義務教育諸学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)の教科用図書を無償とする措置につき調査審議するため、文部省に、臨時義務教育教科用図書無償制度調査会(以下「調査会」という。)を置く。
2 調査会は、文部大臣の諮問に応じて義務教育諸学校において使用する教科用図書を無償とする措置に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を文部大臣に建議する。
3 調査会は、委員二十人以内で組織し、委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、文部大臣が任命する。
4 調査会は、第二項の規定により文部大臣から諮問のあつた事項のうち昭和三十七年度の予算の執行及び昭和三十八年度の予算の作成に関係のある部分については、その調査審議した結果を昭和三十七年十一月三十日までに文部大臣に答申しなければならない。
5 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 第一条第一項に規定する措置で昭和三十七年度の予算の執行に係るものを実施するため必要な事項については、同条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところによることができる。
3 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項の表中
教科用図書検定調査審議会
検定申請の教科用図書を調査し、及び教科用図書に関する重要事項を調査審議すること。
教科用図書検定調査審議会
検定申請の教科用図書を調査し、及び教科用図書に関する重要事項を調査審議すること。
臨時義務教育教科用図書無償制度調査会
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第六十号)に基づき文部大臣の諮問に応じて義務教育諸学校(学校教育法に規定する小学校、中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。)において使用する教科用図書を無償とする措置に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を文部大臣に建議すること。
に改める。
4 第二条の規定は、昭和三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木萬壽夫
内閣総理大臣 池田勇人
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十号
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律
(趣旨)
第一条 義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。
2 前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。
(調査会)
第二条 前条第一項に規定する義務教育諸学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)の教科用図書を無償とする措置につき調査審議するため、文部省に、臨時義務教育教科用図書無償制度調査会(以下「調査会」という。)を置く。
2 調査会は、文部大臣の諮問に応じて義務教育諸学校において使用する教科用図書を無償とする措置に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を文部大臣に建議する。
3 調査会は、委員二十人以内で組織し、委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、文部大臣が任命する。
4 調査会は、第二項の規定により文部大臣から諮問のあつた事項のうち昭和三十七年度の予算の執行及び昭和三十八年度の予算の作成に関係のある部分については、その調査審議した結果を昭和三十七年十一月三十日までに文部大臣に答申しなければならない。
5 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 第一条第一項に規定する措置で昭和三十七年度の予算の執行に係るものを実施するため必要な事項については、同条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところによることができる。
3 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項の表中
教科用図書検定調査審議会
検定申請の教科用図書を調査し、及び教科用図書に関する重要事項を調査審議すること。
教科用図書検定調査審議会
検定申請の教科用図書を調査し、及び教科用図書に関する重要事項を調査審議すること。
臨時義務教育教科用図書無償制度調査会
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第六十号)に基づき文部大臣の諮問に応じて義務教育諸学校(学校教育法に規定する小学校、中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。)において使用する教科用図書を無償とする措置に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を文部大臣に建議すること。
に改める。
4 第二条の規定は、昭和三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木万寿夫
内閣総理大臣 池田勇人