義務教育諸学校の教科書無償化の方針を確立し、必要な事項は別途立法措置を講ずることを定めるものである。教育の目標は、国土と民族、文化への愛情を育み、国際的に信頼される国民を育成することにある。教科書は学校教育法により使用が義務付けられており、近年学習指導要領の改定により日本人としての自覚を持たせる内容に改善されている。本法案は、憲法第26条の義務教育無償の理想実現への一歩であり、父兄負担の軽減と児童生徒の国民的自覚を深める効果が期待される。実施方法等の検討のため臨時調査会を設置し、その結果を踏まえて具体的な立法措置を講ずる。
参照した発言:
第40回国会 衆議院 本会議 第15号
教科用図書検定調査審議会 |
検定申請の教科用図書を調査し、及び教科用図書に関する重要事項を調査審議すること。 |
教科用図書検定調査審議会 |
検定申請の教科用図書を調査し、及び教科用図書に関する重要事項を調査審議すること。 |
臨時義務教育教科用図書無償制度調査会 |
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第六十号)に基づき文部大臣の諮問に応じて義務教育諸学校(学校教育法に規定する小学校、中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。)において使用する教科用図書を無償とする措置に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を文部大臣に建議すること。 |
教科用図書検定調査審議会 |
検定申請の教科用図書を調査し、及び教科用図書に関する重要事項を調査審議すること。 |
教科用図書検定調査審議会 |
検定申請の教科用図書を調査し、及び教科用図書に関する重要事項を調査審議すること。 |
臨時義務教育教科用図書無償制度調査会 |
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第六十号)に基づき文部大臣の諮問に応じて義務教育諸学校(学校教育法に規定する小学校、中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。)において使用する教科用図書を無償とする措置に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を文部大臣に建議すること。 |